○香南市危険物取扱者免状の返納命令に関する事務処理要綱
平成19年11月20日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」(平成3年12月19日付消防危第119号消防庁危険物規制課長通知。平成6年10月消防危第83号改正。平成12年3月消防危第35号改正。以下「取扱者運用基準」という。)に基づき事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(措置の主体)
第2条 この告示に基づく事務処理は、消防長が行うものとする。ただし、危険物取扱者免状(以下「取扱者免状」という。)の返納命令に係る違反処理のうち移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に係るものについては、市長が行うものとする。
(2) 同一人につき、同時に違反行為が2以上あるときの基礎点数は、各違反行為に係る基礎点数を合計したものとする。
(3) 事故加点は、火災、爆発、流出等の事故の程度に応じた災害事故加点及び人身事故加点のうち、該当する項目の点数の合計とする。
(4) 違反行為の内容が次のいずれかに該当する場合には、違反点数を計上しないものとする。
ア 行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある場合
イ 行為につき、無過失である場合
ウ 違反行為が継続する性質のものであって、既に措置等を行ったにもかかわらず、なお違反状態が継続している場合で、違反者が違反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
エ 違反者が違反を行ったことにつき、真にやむを得ないと認められる事情があるため、措置等を行うことが著しく不当と認められる場合
(違反処理手続き)
第4条 消防長は、措置の対象となる違反事案が発生したときは、違反処理報告書(様式第1号)を作成し、速やかに市長に報告するものとする。
2 前項の報告にあたっては、おおむね次に定める違反時の状況を具体的かつ明確に記載した書類(以下「添付書類」という。)のうちから違反内容、態様等に照らし違反処理を行うために必要なものを作成し、添付するものとする。
(1) 違反調査報告書(様式第2号)
(2) 質問調書(様式第3号)
(3) 実況見分調書(様式第4号)
(4) 現場写真、図面等
(5) その他参考資料
(関係書類の保存)
第5条 消防長は、危険物取扱者違反処理事項報告書の関係書類を当該違反行為がなされた日(継続する性質の違反行為にあたっては、当該違反行為を覚知した日)から5年間保存するものとする。
(違反者に対する指導)
第6条 危険物取扱者免状返納命令を受けた者が再び危険物取扱者試験を受験しようとする場合は、危険物取扱者免状の返納を命じられた日から1年を経過するまでの間は、免状の交付を受けられないものであること。
2 返納命令以前に従事していた取扱者としての経験は、甲種危険物取扱者試験の受験資格の一つとして消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第13条の3第4項第2号に定める「乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後2年以上危険物取扱の実務経験を有する者」の「経験」には該当しないものであること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)(危険物取扱者の違反行為に係る基礎点数)
項 | 違反行為の種類 | 点数 | 摘要 | ||
1 | 法第10条第1項 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い | 指定数量の10倍以上 | 10 | ・関係者の指示による場合は、当該関係者が対象となる。 ・法第10条第4項の基準に適合しない貯蔵又は取扱いが対象となる。(法第10条第4項の基準に適合する場合は、本表3項違反となる。) |
指定数量の2倍以上 10倍未満 | 6 | ||||
指定数量の2倍未満 | 4 | ||||
2 | 危政令第31条 (法第10条第3項関係) | 危険物取扱者の責務違反 (貯蔵及び取扱いの基準違反関係) | 4 | ・無資格者が行う基準違反の貯蔵又は取扱いの立ち会いを行った者も対象となる。 | |
3 | 〃 (法第11条第1項関係) | 〃 (製造所等の無許可設置関係) | 8 | ・法第10条第4項の基準に適合する貯蔵又は取扱いが対象となる。(法第10条第4項の基準に適合しない場合は、本表1項違反となる。) | |
4 | 〃 (法第11条第1項関係) | 〃 (製造所等の無許可変更関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 8 | ・変更内容が資料提出に該当する場合は対象とならない。 ・当該変更内容が法第10条第4項の基準に適合しない場合は、本表9項違反にも該当する。 |
その他のもの | 3 | ||||
5 | 〃 (法第11条第5項関係) | 〃 (完成検査前使用(新設後)関係) | 8 | ||
6 | 〃 (法第11条第5項関係) | 〃 (完成検査前使用(変更後)関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 5 | |
その他のもの | 3 | ||||
7 | 〃 (法第11条の4関係) | 〃 (危険物の品名、数量及び指定数量の倍数変更届出義務違反関係) | 4 | ||
8 | 〃 (法第11条の5関係) | 〃 (危険物の貯蔵及び取扱基準遵守命令違反関係) | 5 | ||
9 | 〃 | 〃 (製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 4 | ・無許可変更により当該違反に該当する場合は本表4項違反にも該当する。 |
その他のもの | 3 | ||||
10 | 〃 (法第12条第2項関係) | 〃 (製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反関係) | 5 | ||
11 | 〃 (法第12条の2関係) | 〃 (使用停止命令違反関係) | 8 | ・法第12条の2の規定により許可を取り消された製造所等での貯蔵又は取扱いは、本表1項又は3項の違反に該当する。 | |
12 | 〃 (法第12条の3関係) | 〃 (緊急時の使用停止、使用制限命令違反関係) | 8 | ||
13 | 〃 (法第13条第1項関係) | 〃 (危険物保安監督者選任義務違反関係) | 8 | ・選任届出の有無に関係なく、実質的に選任されていない場合が対象となる。 | |
14 | 〃 (法第13条第1項関係) | 〃 (危険物保安監督者保安監督業務不履行) | 4 | ・保安監督者に業務を行わせなかった関係者が対象になる。 | |
15 | 〃 (法第13条第2項関係) | 〃 (危険物保安監督者届出義務違反関係) | 4 | ||
16 | 法第13条第3項関係 | 資格外危険物の取扱い | 8 | ・資格外危険物の取扱い又は立会を行った者が対象になる。 | |
17 | 法第13条の23 | 危険物取扱者保安講習未受講 | 4 | ・製造所等で現に危険物の取扱いに従事する者が対象になる。 | |
18 | 法第13条の24 | 危険物取扱者の責務違反 (危険物保安監督者解任命令違反関係) | 4 | ||
19 | 危政令第31条 (法第14条の2第1項関係) | 〃 (予防規程無認可関係) | 4 | ||
20 | 〃 (法第14条の2第3項関係) | 〃 (予防規程変更命令違反) | 8 | ||
21 | 〃 (法第14条の2第4項関係) | 〃 (予防規程遵守義務違反) | 2 | ||
22 | 〃 (法第14条の3第1項及び第2項関係) | 〃 (保安検査拒否等関係) | 4 | ||
23 | 〃 (法第14条の3の2関係) | 〃 (定期点検義務違反関係) | 定期点検未実施 | 4 | |
記録保存違反 | 3 | ||||
24 | 〃 (法第16条関係) | 〃 (危険物運搬基準違反関係) | 4 | ・運搬基準に違反した者のほか、従業員等に違反した運搬を指示又は容認した者も対象になる。 | |
25 | 〃 (法第16条の2第1項関係) | 〃 (危険物取扱者の不乗車関係) | 5 | ・資格外の危険物を移送した者及び危険物取扱者を乗車させないで危険物を移送することを指示又は容認した者が対象となる。 | |
26 | 法第16条の2第2項関係 | 移動タンク貯蔵所の移送基準違反 | 3 | ||
27 | 法第16条の2第3項関係 | 危険物取扱者免状不携帯 | 4 | ||
28 | 危政令第31条 (法第16条の3第1項関係) | 危険物取扱者の責務違反 (事故発生時の応急措置義務違反関係) | 4 | ||
29 | 〃 (法第16条の3第2項関係) | 〃 (事故発生時の通報義務違反関係) | 4 | ・製造所等の関係者や従業員等に限らず、製造所等における危険物の流出その他の事故を発見したすべての者である。 | |
30 | 〃 (法第16条の3第3項及び第4項関係) | 〃 (事故発生時の応急措置命令違反関係) | 8 | ||
31 | 〃 (法第16条の5第1項関係) | 〃 (資料提出命令、立入検査拒否関係) | 4 | ||
32 | 法第16条の5第2項関係 | 移動タンク貯蔵所の停止措置違反関係 | 4 | ||
33 | 危政令第31条 (法第16条の6関係) | 危険物取扱者の責務違反 (危険物の除去命令違反関係) | 10 | ||
34 | 危政令第31条 | 危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの) | 4 |
注)
1 この表において、法とは消防法を、危政令とは危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
2 この表において、「火災発生危険性の大なもの」又は「その他のもの」については、違反行為の内容や貯蔵・取扱い品名、周辺住民等への影響等を考慮して個別に判断するものとする。
3 製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反等で、その義務の主体が危険物施設の関係者とされているものに係る基礎点数については、関係者のうち免状を有している者に係る違反行為のみが対象となる。
別表第2(第3条関係)(危険物取扱者の違反行為に係る事故加点)
事故の程度 | 大 | 中 | 小 |
付加点数 事故種別 | 6 | 4 | 2 |
共通 | ・死者又は多数の負傷者が発生したもの。 ・周辺住民等が避難したもの又は周辺住民等に被害を及ぼしたもの。 ・損害額が1億円以上のもの。 | ・死者が発生したもの。 ・負傷者の数の合計が3人以上のもの。 ・損害額が1,000万円以上のもの。 | 左欄以外のもの |
火災 | ・焼損面積又は焼損部分の水平投影面積(プラント等で階層構造のものにあっては、各層の面積の合計)が3,000m2以上のもの。 ・特定タンクの火災(小規模のものを除く)。 | ・焼損面積又は焼損部分の水平投影面積(プラント等で階層構造のものにあっては、各層の面積の合計)が100m2以上のもの。 ・半焼以外のもの。 ・タンク火災(小規模のものを除く)。 | |
危険物の漏えい・流出 | ・海や河川等に流出し、環境汚染を伴ったもの。 ・当該施設外に大量に流出したもの。 ・特定タンクの漏えい(小規模なものを除く)。 | ・事業所敷地外や海、河川等に流出したもの。 ・指定数量以上が漏えいしたもの。 | |
爆発・破損 | ・爆発等により当該施設外に被害を与えたもの(小規模のものを除く)。 ・特定タンクの爆発等(小規模のものを除く)。 | ・当該施設の過半が破損したもの。 ・タンクの爆発等(小規模のものを除く)。 |
人身事故の程度 | 点数 |
軽傷(入院加療を必要としないもの) | 6 |
中等傷(重傷又は軽傷以外のもの) | 8 |
重傷(3週間の入院加療を必要とするもの以上のもの) | 10 |
死亡(事故発生後48時間以内に死亡したもの) | 20 |
注)
1 事故発生に係る付加点数は、取扱者の違反行為と事故が因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じ点数を加点するものとする。
2 事故加点における「事故の程度が中」は、「大」の欄に掲げられた事故以外で「中」の欄に掲げられた事故が該当するものである。
3 事故の程度は、本来、焼損面積等の火災の状況、爆発による破壊の状況、漏えいの状況、死傷者数、損害額、周辺住民等への影響等を総合的に勘案のうえ、各消防機関の実務上の経験に基づき個別に判断すべきものであることから、この分類により難い場合は、これによらないことができる。
4 焼損面積及び損害額の算定は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知)に準じて算定する。
5 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類する。
6 死傷者が2名以上の場合は、そのうち最も重い者により分類する。