○香南市消防救急隊業務規程
平成18年3月1日
訓令第64号
(目的)
第1条 この訓令は、香南市消防救急隊規則(平成18年香南市規則第160号)第5条の規定に基づき、消防関係救急業務(以下「救急業務」という。)の実施について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(編成)
第2条 救急隊は、2隊をもって編成する。
2 救急隊は、隊長、救急員及び機関員をもって編成する。
(隊長)
第3条 隊長は、消防司令補、消防士長又は救急救命士をもってこれに充てる。
2 隊長は、上司の命を受けて救急隊員を指揮監督し、関係事務の処理、簿冊の整備保存及び機械器具の整備保管を行うものとする。
(救急員)
第4条 救急員は、救急救命士又は救急科(旧標準過程・旧Ⅱ課程)修了者をもってこれに充てる。
2 救急員は、隊長の指揮に従って救急業務に従事する。
(機関員)
第5条 機関員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。
(代行者の指定)
第6条 隊長は、救急隊員に事故があるときの代行者をあらかじめ指定しておかねばならない。
(装備)
第7条 救急隊は、救急自動車1台並びに応急救護に必要な衛生材料及び衛生器材を装備する。
(服装)
第8条 救急隊員は、救急出場に当たっては感染防護服等を着用するものとする。
(隊員の心得)
第9条 救急隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体、着衣の清潔保持に留意するとともに傷病者の取扱いに当たっては懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念をいだかせないよう留意すること。
(2) 応急処置に際し過誤のないよう常に救急技術の練磨に努めること。
(3) 救急資材の保全に留意するとともに使用について適正を期すること。
(4) 救急出場に備え勤務位置をみだりに離れないこと。
(訓練)
第10条 隊長は、救急隊員に対し救急業務を実施するために必要な知識及び技能を習得させる訓練を適宜に実施させなければならない。
(出場)
第11条 隊長(代行者を含む。)は、災害により傷病者の発生が予想される場合又は発生を覚知した場合若しくは救急出場の要請を受けた場合は、救急隊を出場させなければならない。
(現場要務)
第12条 救急隊は、現場到着と同時に傷病者の観察及び必要な応急処置を施し、速やかに適応する医療機関又はその他の場所へ搬送しなければならない。
2 救急隊が現場に到着したときは傷病者の傷病程度が軽傷で搬送の必要がないと認められるとき又は傷病者が搬送を拒んだときは応急処置のみにとどめるものとする。ただし、当該傷病者の生命又は身体に重大な影響を及ぼすと認められるとき若しくは社会秩序と社会公共の福祉に反するときは、この限りでない。
3 救急隊は、傷病が重傷で搬送困難と認めるときは、最寄りの医師に応急の処置を依頼して搬送する等慎重に取り扱わなければならない。
4 救急隊長は、傷病者の搬送に当たり支障のない場合は付添人の同乗等便宜を図ることができる。
5 救急救命士は、次に掲げる救急救命処置を実施することができる。
(1) 医師の指示のもと厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた静脈路確保及び輸液の使用
(2) 医師の指示のもと厚生労働大臣の指定する器具による気道確保(有資格者)
(3) 医師の指示のもと厚生労働大臣の指定する薬剤の投与(有資格者)
(4) 精神科領域の処置
(5) 小児科領域の処置
(6) 産婦人科領域の処置
(7) 血糖測定器を用いた血糖値の測定
(犯罪による傷病者の取扱い)
第13条 隊長は、傷病者の原因に犯罪の疑があると認める者を救護した場合は、速やかに所轄警察署長に通報するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
(傷病者の死亡)
第14条 隊長は、傷病者が災害現場又は搬送途中において死亡したときは、所轄警察署長に通報しなければならない。
2 現場到着時傷病者が死亡していると医師が診断した場合はこれを搬送しないものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第15条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊長及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防庁に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(被救護者の引渡し)
第16条 隊長は、傷病者を医療施設に搬送したときは、医師に所要事項を告げ傷病者収容証(様式第1号)に所要事項の記入を受けておかねばならない。
(要保護者の取扱い)
第17条 隊長は、医療費の支払能力がないと認められる傷病者を救護し医療施設に搬送したときは、その旨を香南市福祉事務所長に通知するものとする。
(救急報告)
第18条 隊長は、帰隊したときは速やかに処理の概要を上司に報告し遅滞なく救急出場報告書(様式第2号)を消防署長に提出しなければならない。
2 救急救命士は、第12条第5項の救急救命処置を実施したときは、遅滞なく救急救命処置録を消防長に提出しなければならない。
(出場不能)
第19条 隊長は、救急自動車が故障又は出場不能の状態になったときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(出場中の事故)
第20条 隊長は、出場中交通事故、車両故障その他の事由により救急業務の執行が不能なったときは、速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
(非番公休職員の指揮)
第21条 当務隊長は、災害又は傷病者の状況により特に必要と認めるときは、非番公休職員を救急隊員として指揮することができる。
(救急自動車以外の自動車の使用)
第22条 当務隊長は、前3条の場合において特に必要と認めるときは、上司の許可を得て救急自動車以外の自動車を救急業務のために使用することができる。
(消毒)
第23条 隊長は、次の各号により救急自動車の清掃消毒を行い常に衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒(毎週1回)
(2) 使用後消毒(使用の都度)
(帳簿)
第24条 救急隊には次の各号の帳簿を備え所定の事項を記入しておかなければならない。
(1) 救急業務日誌(様式第4号)
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。