○吉川村農業共同利用ハウス施設管理運営規程

平成6年3月25日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、農林業地域改善対策事業により取得した、農業共同利用ハウス施設の生産団地毎に、施設の維持管理と運営を円滑にするため定めるものとする。

(施設の種類及び所在地)

第2条 この規程で定める施設の種類及び所在地は、次のとおりとする。

種類

所在地

農業生産施設 団地Ⅰ

APハウス 11棟 15,699.1m2

吉川村吉原字

古市

1,350番地1

1,351番地1

フレイダ

1,377番地1

1,378番地1

1,379番地1

1,395番地1

永田

1,467番地1

1,468番地1

1,468番地6

1,469番地1

1,470番地1

1,471番地1

1,472番地1

1,473番地1

ゴスイデン

1,928番地

東狭間

1,961番地

1,962番地

1,963番地

1,968番地1

1,969番地1

1,990番地1

農業生産施設 団地Ⅱ

APハウス 10棟 13,226.2m2

野市町下井字

ムノ丸

1,185番地1

ウノ丸

1,542番地1

1,547番地

1,552番地2

1,553番地

1,560番地

1,561番地

1,564番地

1,565番地1

1,572番地

1,574番地1

1,575番地1

1,577番地

1,592番地1

1,594番地1

1,596番地1

1,597番地1

1,598番地1

農業生産施設 団地Ⅲ

APハウス 10棟 11,202.6m2

吉川村古川字

両菊

730番地1

三木

748番地1

749番地1

750番地1

755番地2

756番地

757番地

758番地1

760番地1

760番地3

769番地1

源六

796番地1

800番地

801番地

802番地

803番地

804番地

805番地

815番地2

816番地2

817番地2

芝屋敷

819番地1

820番地

825番地4

841番地

(管理責任者)

第3条 施設の適正な管理を行うため、各団地毎に組合規約を定め、管理責任者を選任し、施設の保全管理と運営にあたるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 施設を利用できるものは、就労意欲があり、農林業地域改善対策事業の計画に基づき営農で生計を維持する事が確実で、村長が承認した者とする。

(利用及び出荷の方法)

第5条 施設は共同で利用するものとし、農協及び各組合で定める営農計画に基づき、品種の統一栽培及び系統出荷を行うものとする。

(利用料金)

第6条 利用料は、管理責任者が別途定められている利用料を施設利用者から徴収して、村に指定された日までに支払うものとする。

2 当該施設の管理運営に必要な金額は、各組合毎に管理責任者が徴収して、善良な維持管理に努めなければならない。

(施設の保全)

第7条 施設を破損した場合は、利用者が修理し、維持管理に最善をつくすものとする。ただし、予期しない災害等に対処するため、必ず施設共済に加入する事を義務付けるものとし、義務違反者には利用を取り消す等の措置が講じられるものとする。

(施設の償却)

第8条 ハウス施設の減価償却は、税法上定められた定率法によるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、村長が各組合と協議して決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

吉川村農業共同利用ハウス施設管理運営規程

平成6年3月25日 規程第5号

(平成6年3月25日施行)