○香南市経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱

平成24年3月6日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市経営所得安定対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)に関する事務を円滑に実施するため、香南市地域農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)が行う経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するにあたり必要となる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費等)

第3条 補助事業の補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市経営所得安定対策推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、香南市経営所得安定対策推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。

(補助事業の変更)

第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、香南市経営所得安定対策推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額が増額となる場合

(2) 補助金額が30パーセント以上の減額となる場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 市長は、前項の規定による補助事業の変更(中止・廃止)の承認の申請を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を香南市経営所得安定対策推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(遂行状況の報告)

第7条 補助事業者は、事業実施年度の12月31日現在の補助事業の遂行状況について、香南市経営所得安定対策推進事業費遂行状況報告書(様式第5号)により、1月15日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(概算払の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、香南市経営所得安定対策推進事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市経営所得安定対策推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者が、この告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が、虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が、著しく不適当であると認められたとき。

(交付決定前着手)

第11条 補助事業の着手は、原則として、交付決定後に行うものとする。ただし、補助事業の実施に当たり、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、香南市経営所得安定対策推進事業交付決定前着手届(様式第8号)を市長に提出し、補助事業に着手することができるものとする。

(補助の条件)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、一括して整備した上で、補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を得なければならないこと。

(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を香南市に納付しなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、国が定める直接支払推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け22経営第7136号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳その他関係書類を整備し、保管しなければならないこと。

(6) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第50号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第45号)

この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年10月9日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月23日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月15日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業の内容

補助対象経費

補助率

区分

内容

地域農業再生協議会が行う次に掲げる推進事務に係る経費

(1) 経営所得安定対策等の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成及び配布等)

(2) 需要に応じた作物の生産方針等の策定

(3) 申請書類等の配布、回収、整理及び取りまとめ並びに受付

(4) 対象作物(産地交付金の助成作物を含む。)の作付面積及び生産数量等の確認事務

(5) 農業者情報のシステム入力及び集計事務

(6) 産地交付金の要件設定及び確認事務

(7) 荒廃農地又は遊休農地の再生利用に必要な活動

(8) 農業者の水田情報等の収集及び整理事務

(9) 営農継続支払を当年産の作付面積に基づき支払うための準備に必要な活動

(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、経営所得安定対策等の円滑な実施に必要な活動

1 謝金

作付状況の確認等への協力、交付申請書及び営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費 等

定額

2 旅費

経営所得安定対策等の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費 等

3 賃金及び共済費

補助事業者が任用又は雇用する職員の以下に掲げる経費

①正規職員の超過勤務に対して支払う対価

②地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員への給料、報酬及び期末手当等並びにこれらに係る共済費(社会保険料及び児童手当拠出金(以下同じ。))

③臨時雇用職員の賃金及び超過勤務に対して支払う対価並びにこれらに係る共済費

4 事務等経費

印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備及び改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料及び損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代及びお茶代を除く。)、備品費等

5 委託費

補助事業者が実施する推進事務の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

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香南市経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱

平成24年3月6日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)