○香南市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規程

平成24年3月13日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業所の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業所は、この告示で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当障害福祉サービス事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業所が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けることが適当と認めるときは、登録を行わないことができる。

(基準該当障害福祉サービス事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)により、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要

(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業の従業者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業の資産状況

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)に基準該当障害福祉サービス事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、第3条第2項の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 登録事業所は、第4条に規定する基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書の記載事項(サービスの種類及び事業開始予定年月日を除く。)及び第4条第1号から第6号(第4号においては、当該登録に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について10日以内に基準該当障害福祉サービス事業所変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に基準該当障害福祉サービス事業等廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)

第7条 市長は、法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、法第30条第2項に定める基準の額に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額を適用した額とする。

(特例介護給付費の代理受領)

第8条 登録事業所は、支給決定障害者等が当該登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業所に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、特例介護給付費等の代理受領として支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業所は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。

4 市長は、登録事業所から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当サービス基準」という。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業所は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項に規定する代理受領により特例介護給付費の支払いを受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例介護給付費に係る基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から当該登録事業所に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

6 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項に規定する領収証は、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業所は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める介護給付費等の請求の例により特例介護給付費の請求を行うものとする。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第9条及び第10条に定めるもののほか、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業所について、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業所等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業所等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業所が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(7) その他市長が登録事業所として不適格であると認めたとき。

(登録事業所に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業所に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をしたものの名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第10条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(施行の細目)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成24年3月13日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)