○香南市知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月28日
告示第28号
(目的)
第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものを言う。以下同じ。)の相談に応じ、知的障害者の更生のために必要な援助を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び県民の知的障害者援護思想の普及等、知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、市長が別に定める。
(資格)
第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者とする。
(業務)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な援助(市、知的障害者更生相談所、児童相談所及び福祉保健所等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(3) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関へ連絡すること。
(4) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(活動方法等)
第6条 相談員は、次により活動を行うものとする。
(1) 相談員は、その業務を行うにあたり、相談員であることを証明する香南市知的障害者相談員証(様式第2号)を携帯しなければならない。
(2) 相談員は、その業務を行うにあたり、福祉保健所、民生委員、児童委員等の関係者と緊密な連携を保たなければならない。
(3) 相談員は、その活動の状況を四半期ごとに知的障害者相談員活動実績報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
(委嘱の期間)
第7条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、該当相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(守秘義務)
第9条 相談員は、その業務を行うにあたり、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。この場合において、相談員を辞した後も、同様とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。