○香南市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月28日
告示第29号
(目的)
第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者からの相談に応じ、更生のために必要な援助を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、市長が別に定める。
(資格)
第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害がある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、身体障害者でなければならない。
(業務)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及につとめること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(活動方法等)
第6条 相談員は、次により活動を行うものとする。
(1) 相談員は、その業務を行うにあたり、相談員であることを証明する香南市身体障害者相談員証(様式第2号)を携帯しなければならない。
(2) 相談員は、その業務を行うにあたり、福祉保健所、民生委員、児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(3) 相談員は、その活動の状況を四半期ごとに身体障害者相談員活動実績報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
(委嘱の期間)
第7条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(守秘義務)
第9条 相談員は、その業務を行うにあたり、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。この場合において、相談員を辞した後も、同様とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。