○香南市防災・減災アドバイザー設置要綱

平成24年4月20日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、本市における大規模災害への事前対策及び災害発生時の対応に関する事項について、香南市防災・減災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、専門的立場からの助言を受けることにより、防災・減災体制の充実を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次の各号に掲げる事項について指導及び助言を行うことにより、住民及び市職員の災害対応能力を高め、本市の防災・減災体制を向上させることを任務とする。

(1) 災害に対する住民の備えや避難及び応急対策に関すること。

(2) 災害に対する保育所、幼稚園及び小中学校の児童生徒並びに保護者への防災教育に関すること。

(3) 災害に対する職員の防災知識の向上及び応急対策に関すること。

(4) 香南市地域防災計画に関すること。

(5) 香南市津波避難計画に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、防災・減災体制の充実に関すること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、防災・減災に関する専門知識を有する学識経験者等のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は2年とし、再任は妨げないものとする。

(事務局)

第5条 アドバイザーに関する事務局は、防災対策課に置く。

2 アドバイザーに関する事務を処理するため、防災対策課職員がこれにあたる。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市防災・減災アドバイザー設置要綱

平成24年4月20日 告示第36号

(平成24年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年4月20日 告示第36号