○香南市無形文化財映像記録媒体貸出要綱
平成24年5月2日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市の無形文化財の周知及び保護を図るため、香南市の無形文化財映像保存記録媒体(以下「貸借用物品」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出物品)
第2条 貸出しを行う貸借用物品は、別表に掲げるとおりとし、貸出する場合の貸借用物品の種別は、複製DVDとする。
(管理者)
第3条 貸借用物品の管理及び貸出しは、香南市教育委員会生涯学習課長(以下「管理者」という。)が行うものとする。
(貸出の対象)
第4条 前条貸借用物品の貸出しを受けることができる者は、原則として香南市に住所を有する個人及び団体とする。ただし、学術的に使用するなど使用が文化の振興や向上につながると認められる場合は、この限りではない。
(申請及び承認)
第5条 貸借用物品の貸出しを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、無形文化財映像記録借用申請書(様式第1号)を貸出しを受けようとする日の7日前までに管理者に提出し承認を得なければならない。
(貸出期間)
第6条 貸借用物品の貸出期間は、10日以内とする。ただし、特別な事由があると管理者が認めるときは、貸出期間を延長することができる。
(貸出料)
第7条 この貸借用物品の貸出料は、無料とする。
(借受者の義務)
第8条 借受者は、貸借用物品を善良な管理をもって管理保全し、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 借受者は、貸借用物品を破損又は滅失した場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。破損又は滅失の理由が借受者の故意又は重大な過失による場合は、借受者は原状に復すか、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(2) 借受者は、貸出しを受けた貸借用物品について、媒体を複写したり、それを他人に転貸又は売買してはならない。
(3) 借受者は、むやみに借受目的以外に使用したり、媒体を利用し営業行為をしてはならない。
(返却)
第9条 管理者は、借受者が特別な理由なくして貸出期限までに貸借用物品を返却しなかったり、前条に掲げる事項を厳守しないと認めるときは、貸借用物品の返却を命ずることができる。
(損害賠償責任)
第10条 管理者は、借受者が貸借用物品を使用することにより被った損害に対しては損害賠償を負わない。
(貸付簿備付け)
第11条 貸借用物品の貸出状況を明確にするため、無形文化財等映像記録媒体貸付簿(様式第2号)を備え付けるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、当該貸借用物品の貸出しに関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸出無形文化財映像保存記録一覧
No | 名称 | 地区名 |
1 | 須留田八幡宮おなばれ・獅子舞 | 赤岡町 |
2 | 若一王子宮おなばれ・獅子舞 | 香我美町 |
3 | 飛鳥神社おなばれ | 香我美町 |
4 | 浅上王子宮おなばれ・獅子舞・棒踊り | 香我美町 |
5 | 香我美町若一王子宮 奇祭・お鳥喰御前上げ | 香我美町 |
6 | 岑本神社秋祭り・おなばれ | 香我美町 |
7 | 岡天満宮秋祭り(香我美町上分) | 香我美町 |
8 | 日吉神社おなばれ | 野市町 |
9 | 大谷神社おなばれ | 野市町 |
10 | 深渕神社おなばれ | 野市町 |
11 | 兎田八幡宮おなばれ | 野市町 |
12 | 上岡八幡宮おなばれ | 野市町 |
13 | 立山神社の棒術獅子舞 | 野市町 |
14 | 野々宮神社おなばれ | 野市町 |
15 | 仁井田十二所神社太刀踊り | 夜須町 |
16 | 海津見神社おなばれ・太刀おどり | 夜須町 |
17 | 上夜須八王子宮おなばれ・棒打ち | 夜須町 |
18 | 夜須大宮八幡宮の秋祭り 棒打ち・ねり・獅子舞 | 夜須町 |
19 | 大宮八幡宮・手結龍宮社 手結つんつく踊り | 夜須町 |
20 | 宝田神社秋祭り・おなばれ | 夜須町 |
21 | 夜須八幡宮 百手祭 | 夜須町 |
22 | 夜須手結盆踊り | 夜須町 |
23 | 西徳善八幡宮おなばれ | 吉川町 |
24 | 住吉神社秋祭り 太鼓・獅子舞 | 吉川町 |