○香南市教育研究会設置要綱

平成24年4月3日

教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 香南市の子どもたちの確かな学力、豊かな心及び健やかな体を育成するため、香南市のすべての教職員が参加し、保育、各教科及び領域等の内容並びに指導方法等について研究を深めることにより、教職員の資質及び指導力の向上を図るとともに、保育所、幼稚園及び学校の教育力を高めることを目的として、香南市教育研究会(以下「市教研」という。)を設置する。

(主催)

第2条 市教研が行う会議は、香南市教育委員会及び香南市教育研究所が主催する。

(組織及び会員)

第3条 市教研は、香南市立保育所、幼稚園、小学校及び中学校の全教職員(香南市臨時職員及び支援員を除く。)並びに香南市教育委員会事務局職員等で構成し、保育所及び幼稚園にあっては別表に掲げる就学前部会及び連携部会に属し、小学校及び中学校にあっては別表に掲げる学校部会及び連携部会に属するものとする。

2 小学校及び中学校の教職員は、学校事務職員及び栄養教諭等を除き、教科部会及び領域等部会のいずれにも属するものとする。

3 教科部会及び領域等部会は、都合により1部会を2つの部会に分割することができる。

4 各部会には、会長、副会長及び事務局長を置くものする。

(名称の使用)

第4条 各部会は、高知県の教育研究団体等との連携上、香南市国語教育研究会、香南市造形教育研究会、香南市道徳教育研究会等の名称を用いることができる。

(事務局)

第5条 市教研の事務局は、香南市教育研究所に置く。

2 各部会の事務局は、事務局長となった者の所属する組織に置くものとする。

(活動)

第6条 各部会は、あらかじめ設定された研究日に活動するものとする。

2 学校部会は、年1回を全体会とし、研究日にそれぞれ活動する。ただし、研究日以外に部会を開催するときは、学校の授業等に支障が生じないよう配慮しなければならない。

(研究の成果等)

第7条 各部会は、年度末に研究の成果をとりまとめ、市教研として集約する。

2 各部会は、必要に応じて研究発表会等を行うことができる。

(代表者会)

第8条 市教研を円滑に運営するため、必要に応じて各部会の会長で構成する代表者会を開催する。

(その他)

第9条 この訓令の施行について、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

就学前部会

年齢別部会

特別支援部会

学校部会

教科部会

国語部会、社会部会、算数・数学部会、理科部会、外国語活動・英語部会、音楽部会、図工・美術部会、体育・保健体育部会、技術・家庭部会、生活部会及び学校保健部会

領域等部会

道徳部会、総合的な学習の時間部会、特別活動部会、学校図書館部会、情報教育部会、人権教育部会、生徒指導部会、特別支援教育部会、学校給食及び学校事務部会

連携部会

赤中地区教育懇談会

香我美中学校区研修会

野市中学校区研修会

夜須中学校区研修会

香南市教育研究会設置要綱

平成24年4月3日 教育委員会訓令第9号

(平成24年4月3日施行)