○香南市保護者支援アドバイザー設置要綱
平成24年4月3日
教育委員会訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、香南市保護者支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、香南市総合子育て支援センター、香南市立保育所、幼稚園及び認定こども園へ派遣して、適切な保護者支援ができるよう保育者のスキルアップを図ることを目的とする。
(業務内容)
第2条 アドバイザーは、香南市総合子育て支援センター、香南市立保育所、幼稚園及び認定こども園に訪問し、子どもの育成に関して保護者とのかかわりで困難を抱えているケース等の事例検討や園内学習会、個別相談等に対して、保育者への指導助言を行う。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは教育長が委嘱し、任期は委嘱された日から1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱の解除)
第4条 次の各号のいずれかの事由に該当した場合は、委嘱を解く。
(1) 本人からの申し出があった場合
(2) 教育委員会がアドバイザーにふさわしくないと認めた場合
(3) その他教育委員会が必要と認めた場合
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合においてその職を退いた後も同様とする。
(報償費等)
第6条 報償費は、1回当たり1万円を限度として支給し、旅費は、市の規定に準じて支給する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年11月6日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月7日教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市保護者支援アドバイザー設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日教委訓令第3号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第1条及び第2条の規定は、令和6年1月1日から適用する。