○香南市指定学校の変更に関する事務取扱要綱

平成24年2月8日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条の規定に基づく香南市立小中学校及び幼稚園の通学区域に関する規則(平成18年香南市教育委員会規則第9号)第2条及び第3条の規定に基づいて指定された小学校又は中学校及び幼稚園(以下「指定学校」という。)の変更に関し必要な事項を定めるものとする。

(変更の基準)

第2条 児童生徒等(令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。以下同じ。)及び幼稚園児の保護者は、次の各号いずれかに該当する場合は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して、当該児童生徒等及び幼稚園児の、指定学校若しくは指定幼稚園(以下「指定校」という。)について、その変更を申請することができる。

(1) 小学校4年生以下に在籍する児童及び園児の学年途中における住所の変更による指定校変更に対して、当該学年末までの期間において変更前の学校若しくは幼稚園に在籍することを希望する場合

(2) 小学校5年生以上及び中学校に在籍する児童生徒等の学年途中における住所の変更による指定学校の変更に対して、卒業までの期間において変更前の学校に在籍することを希望する場合

(3) 小学校児童及び幼稚園児の保護者(いずれかが欠ける者にあっては、当該保護者)がともに職業に従事し又は経営し、児童及び園児の下校若しくは降園後に保護者がいない場合であって、事業主の承諾を得て当該保護者に係る事業所又は当該児童及び園児の親族の住所に係る指定校への就学又は通園を希望する場合

(4) 住所の変更が予定され、新築に伴う新住所又は改築に伴う元住所への移転が確実であって、新住所又は元住所に係る指定校への就学を希望する場合

(5) 児童生徒等及び幼稚園児の心身の事情により、指定校への就学又は通園が困難であり、その事情に相応した他の学校若しくは幼稚園への就学又は通園を希望する場合

(6) その他教育的見地から判断して、指定校を変更することが必要であると認められる場合

(変更の申請)

第3条 前項の規定による指定学校の変更を申請しようとする保護者は、別記様式による通学区域(校区)外通学申請書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、必要があると認めるときには、変更理由を証明できる書類等の提出を求めることができる。

(変更の許可)

第4条 前項の規定による通学区域(校区)外通学申請書が提出されたときは、教育委員会は、その実情を調査し、当該指定学校の変更がやむを得ないと認めるものについて、その申請に対して許可を与えるものとする。この場合において、教育委員会は、指定学校の変更許可に関し、必要と認める条件を付することができる。

(許可期間)

第5条 前条の規定により指定学校の変更を許可する期間は、別に定めのあるものを除き、原則として小学校又は中学校及び幼稚園の最終学年までの期間内とする。ただし、変更理由等により必要があると認めるときには、教育委員会は、申請された期間を短縮して変更を許可することができる。この場合において、教育委員会は申請者に対して、申請期間を短縮して許可した理由を告げなければならない。

(変更の通知)

第6条 前2条の定めるところにより、教育委員会は、指定学校の変更を許可したときは、当該保護者及び当該学校長に通知するものとする。

(校長の義務)

第7条 校長は、当該学校に在学する児童生徒について、この告示に基づく指定学校の変更の許可を受けないで通学している者がいる場合は、この旨を教育委員会に報告するとともに、当該保護者に対して就学すべき学校に通学するよう指導しなければならない。

(適用の除外)

第8条 香南市教育支援委員会規則(令和3年香南市教育員会規則第13号)第1条に基づく香南市教育支援委員会の就学指導を受けて、指定学校以外の学校へ通学することとなる者については、第2条第5項の規定に該当する場合に相当するが、この告示に基づく手続きは、これを省略するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月5日教委告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第8条第1項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市指定学校の変更に関する事務取扱要綱

平成24年2月8日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年2月8日 教育委員会告示第7号
令和3年4月5日 教育委員会告示第5号
令和4年3月25日 教育委員会告示第3号