○教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程
平成20年3月31日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(共通的委任事項)
第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を、学校その他の教育機関の長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の施設、設備の利用許可及び許可の取消しを行うこと。
(2) 所属職員の時間外勤務及び宿直、日直勤務を命令すること。
(3) 所属職員の勤務時間を割り振ること。
(4) 所属職員の有給休暇を承認すること。
(5) 学校その他の教育機関の長の2日以内の出張命令並びに所属職員の出張命令及びその復命を受理すること。
(学校の長に対する委任事項)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を、学校の長に委任する。
(1) 児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。
(2) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第3号及び第4号に掲げる職員に係るものを除く。)
ア 住居手当規則第6条第1項の規定による届出の受理
イ 住居手当規則第7条第1項の規定によるアの届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
ウ 住居手当規則第10条の規定による事後の確認
(3) 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理
イ 通勤手当規則第4条の規定によるアの届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定
ウ 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定
エ 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認
(学校以外の教育機関の長に対する委任事項)
第4条 教育長は、次に掲げる事務を、学校以外の教育機関の長に委任する。
(1) 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。
(2) 学校以外の教育機関の図書を貸し出すこと。
(重要かつ異例の場合)
第5条 学校その他の教育機関の長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。