○香南市保幼小中食育推進検討委員会設置要綱
平成24年2月8日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市教育委員会に香南市保幼小中食育推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その事業、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 委員会は、香南市内の保育所、幼稚園及び小中学校(以下「学校等」という。)に在籍の乳幼児、児童及び生徒を中心として、子どもたちの望ましい食習慣等を身につけさせるため、食育基本法や食育推進基本計画を踏まえた学校等における食育指導の計画及び実践の充実を図るとともに、安心で安全な食材利用を考えた地産地消型の給食を推進するなど、学校等、家庭及び地域が連携した食育推進の具体的な方策の検討することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 食生活に関する調査研究及び報告資料の作成
(2) 学校等における食育指導計画の調査研究
(3) 地域や保護者への啓発資料等の作成
(4) 啓発事業の実施及び事業効率の調査研究
(5) 香南市の食育推進計画等についての研究
(6) その他必要な事項
(組織と構成)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。これらの委員は、教育長において委嘱する。
(1) 保育所長、幼稚園長及び学校長の代表者
(2) 栄養教諭及び栄養士
(3) PTA代表者
(4) 関係機関の職員
(5) その他教育長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、当該年度末までの1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員の任務)
第6条 委員会に、次の役員を置く。
委員長 1人 委員の互選により選出し、本会を招集し、会務を主宰する。
副委員長 1人 委員の互選により選出し、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 この会議には、必要に応じ委員以外の専門者を招致し、その意見を徴することができる。
3 会議において討議決定を必要としない事項については、委員長の専決をもって行うことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会に置き、必要な事務を処理する。
(その他)
第9条 委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年5月11日教委告示第14号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。