○香南市立小学校及び中学校の管理運営に関する要綱

平成19年4月1日

教育委員会訓令第1号

(休業日変更申請書)

第2条 規則第4条第2項に規定する休業日の変更は、様式第2号によるものとする。

(授業日変更申請書)

第3条 規則第5条に規定する授業日の申請書は、様式第3号によるものとする。

(非常変災等による臨時休業の報告書)

第4条 規則第6条に規定する非常変災等による臨時休業の報告書は、様式第4号によるものとする。

(学校管理運営計画書)

第5条 規則第7条に規定する学校管理運営計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構及び校務分掌

(5) 特別活動及び教科外活動の組織と運営

(6) 重要な年間の行事予定

(7) 教育課程

(8) 学級経営計画

(9) 教科等経営案

(10) 学校事務計画

(11) 職員の服務規程

(12) その他

(教育課程)

第6条 規則第8条に規定する教育課程は、学校管理運営計画書への記載をもって届出とする。

(修学旅行等)

第7条 規則第9条第1項に規定する修学旅行は、次の各号によって実施するものとする。

(1) 旅行日数及び旅行の場所

小学校 3日以内 四国、中国、近畿及び九州

中学校 5日以内 四国、中国、近畿、九州及び沖縄

(2) 引率教員 引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教諭(養護教諭の配置のない学校はこれにかわる教員)とする。ただし、特別な事情がある場合には、教育委員会の承認を受け、引率教員の変更を行うことができる。

2 修学旅行等(国外生徒派遣事業及び林間学校並びに海浜学校等これに準ずるものを含む。)について、その承認を受け、又は届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。

(1) 旅行の目的

(2) 旅行の日程

(3) 学年及び男女別参加児童生徒数

(4) 引率者の職氏名

(5) 児童生徒及び教員1人当りの経費とその支弁

(6) 旅行業者名

3 修学旅行等の実施については、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等に配慮すること。

(2) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。

(3) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。

(4) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。

(教材の届出)

第8条 規則第17条に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科等について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。

2 規則第17条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。

3 規則第17条に規定する学習帳とは、学習の過程又は休業中に使用するテストブック、ワークブック等をいう。

4 規則第17条に規定する教材の届出は、使用1週間前までに、次に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。

(1) 教材名・書名

(2) 使用目的

(3) 発行所

(4) 選択理由

(5) 学年

(6) 単価

(7) 児童生徒数

(着任届等)

第9条 規則第26条第2項により赴任したときの着任届は、様式第5号によるものとする。

2 規則第26条第2項の規定に基づく所属職員からの着任届があった場合は、校長は、様式第6号による着任報告書を発令から10日以内に提出するものとする。

(赴任延期願)

第10条 規則第26条第3項に規定する赴任延期願は、様式第7号によるものとする。

(事務引継書)

第11条 規則第27条第1項に規定する校務に関する引継書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事務の概要

(2) 懸案事項及び未決事項

(3) 公簿、公印等

(4) 備品及び保管金等

(5) その他参考となる事項

(出勤簿)

第12条 規則第29条に規定する出勤簿は、様式第8号によるものとする。

(消防計画)

第13条 規則第37条第4項に規定する消防計画は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項に規定する消防計画に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 防災教育に関する事項

(2) 校内救急体制に関する事項

(3) 児童生徒の安全確保及び保護者への連絡に関する事項

(4) 関係機関への連絡体制に関する事項

(学級編制表)

第14条 規則第40条第1項第7号に規定する学級編制表は、様式第9号によるものとする。

(防災計画)

第15条 規則第41条第1項に規定する計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 地震防災及び津波対策組織に関する事項

(2) 安全対策及び避難に関する事項

(3) 防災設備の管理保全に関する事項

(4) 地震防災及び津波対策訓練に関する事項

(5) 地震・津波に関する防災教育に関する事項

(6) 関係機関への連絡体制に関する事項

(7) 児童生徒の安全確保及び保護者への連絡に関する事項

(8) その他防災活動に関する事項

(服務規程)

第16条 規則第42条第1項の規定に基づき、校長は別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。

2 前項に規定する規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割振等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) 災害時における宿直員及び日直員の服務時間、服務場所等服務要領に関すること。

(6) その他職員の服務に関し必要な事項

この訓令は、公布の日より施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月2日教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日教委訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市立小学校及び中学校の管理運営に関する要綱

平成19年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年4月2日 教育委員会訓令第4号
平成24年3月7日 教育委員会訓令第7号
平成25年9月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第3号
令和4年12月5日 教育委員会訓令第5号