○香南市立小学校及び中学校の対外競技参加規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市立小学校及び中学校の児童生徒の対外運動競技及びその他の競技(以下「対外競技」という。)の参加について定めるものとする。

(学校教育活動としての参加基準)

第2条 香南市立小学校及び中学校の児童生徒を学校教育活動として参加させる対外競技は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

小学校においては、国、地方公共団体若しくは小学校体育連盟などの学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とし、それらの責任において運営されるものとする。ただし、親睦を目的とする隣接の学校との連合競技会は、その目的を逸脱しない限り行うことができる。この場合において、その主催者は、当該学校又は香南市教育委員会とする。

(2) 中学校

 中学校においては、国、地方公共団体若しくは中学校体育連盟などの学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とし、それらの責任において運営されるものとする。

 中学校の対外競技は、県内における参加を基本としつつ、四国大会、全国大会については、各競技においてそれぞれ年間1回程度とする。

 特に優れた競技水準の高い生徒は、文部科学省と公益財団法人日本スポーツ協会のほか、関係団体が合意した対外競技に参加させることができるものとする。

(学校教育活動以外の参加)

第3条 香南市立小学校及び中学校の児童生徒が参加する対外競技で、学校教育活動以外とされるものは、次のことに留意するものとする。

(1) 学校教育活動以外の対外競技(県外及び国外における競技会や遠征合宿等を含む。)に児童生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても、児童生徒が対外競技等に参加する状況を把握するものとする。

(2) 児童生徒が県外及び国外における競技会や遠征合宿に参加する場合、校長は様式第1号により報告するものとする。

(出席簿の扱い)

第4条 対外競技が授業日に行われる場合においては、第2条に規定する対外競技に参加する児童生徒は、出席扱いとし、その他の対外競技等への参加については、様式第2号により教育委員会と協議するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年3月12日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市立小学校及び中学校の対外競技参加規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第16号
令和2年3月12日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第3号