○香南市立幼稚園等預かり保育実施要綱
平成24年2月8日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、近年の核家族化や女性の社会進出の拡大等への対応として、教育課程に係る教育時間終了後に、幼稚園等の管理下において、希望する園児を対象に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)を実施することにより、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(預かり保育実施園)
第2条 預かり保育実施園は、野市幼稚園、野市東幼稚園、香我美幼稚園及び夜須こども園とする。
(利用要件等)
第3条 預かり保育を利用することができる園児は、預かり保育実施園に在籍する園児とし、利用の要件及び利用期間の限度は、次の表のとおりとする。
種類 | 利用の要件 | 利用期間の限度 |
継続的利用 | 保護者の就労、就学、妊娠・出産、疾病、障害、災害復旧、求職活動、育児休業、同居人や長期入院している親族の介護・看護 | 中欄の要件に該当する期間 |
一時的利用 | 保育者の育児に伴う心理的・肉体的負担の解消、私用 | 週1回 |
教育委員会が特に必要であると認める場合 | 教育委員会が必要と認める期間 |
(預かり保育の利用申請及び決定)
第4条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、香南市立幼稚園等預かり保育事業利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(預かり保育の実施日及び実施時間)
第5条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次の表のとおりとし、その利用時間は当該実施日における実施時間内で、保育を必要とする時間とする。
施設名 | 野市幼稚園 | 野市東幼稚園 | 香我美幼稚園 | 夜須こども園 | ||
学齢 | 全年齢児 | 3歳児 | 4・5歳児 | 3・4・5歳児の1号認定子ども | ||
継続的利用 | 教育実施日の月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午前8時30分まで 午後2時から午後6時30分まで | ||||
学年始め※1、夏季・冬季休業日、学年末※2 | 午前7時30分から午後6時30分まで ※1 学年始め:4月1日から入園式までの期間 ※2 学年末:3・4歳児は終業式の翌日から3月31日まで、5歳児は卒園式の翌日から3月31日までの期間 | |||||
土曜日 | 午前7時30分から午後0時30分まで | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後0時30分まで | |||
一時的利用 | 教育実施日の月曜日から金曜日まで※3 | 午前8時から午前8時30分まで 午後2時から午後5時まで ※3 新入児は入園式の1週間後から、継続児は入園式の翌日から利用できるものとする。 | ||||
夏季・冬季休業日(土曜日を除く。) | 午前8時から午後5時まで |
注 教育委員会が別に定める期間には一時的利用の預かり保育を実施しない。
(預かり保育の休業日)
第6条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日(就労支援型を利用する者を除く。)及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他園長において特に必要であると認めた日
(預かり保育料)
第7条 預かり保育料は、次の表のとおりとする。ただし、預かり保育の継続的利用を利用する園児が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を受けた場合には、預かり保育料は無料とする。
施設名 | 野市幼稚園 | 野市東幼稚園 | 香我美幼稚園 | 夜須こども園 | |||
学齢 | 全年齢児 | 3歳児 | 4・5歳児 | 3・4・5歳児の1号認定子ども | |||
継続的利用 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後5時までの利用 | 4,800円/月 250円/回 | ||||
午前7時30分から午後6時30分までの利用 | 5,800円/月 300円/回 | ||||||
土曜日 | 午前7時30分から午後0時30分までの利用 | 250円/回 | |||||
午前7時30分から午後6時30分までの利用 | 450円/回 | ||||||
一時的利用 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後5時までの利用 | 250円/回 |
(預かり保育料の免除)
第8条 教育委員会は、預かり保育を利用する園児が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合は、預かり保育料を免除することができる。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特別に事情があると認める者については、預かり保育料を免除することができる。
(預かり保育の内容)
第9条 預かり保育の実施にあたっては、対象園児の健康状態に留意し、養護を主体として行うものとする。
(変更又は辞退)
第10条 保護者は、預かり保育を利用している園児が第3条に規定する要件にも該当しなくなったとき又は預かり保育の利用を辞退しようとするときは、速やかに教育委員会に申出をしなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月3日教委告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年10月3日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市立幼稚園預かり保育実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年2月3日教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日教委告示第8号)
この告示は、香南市立認定こども園設置条例(令和5年香南市条例第36号)の施行の日から施行する。