○香南市表彰条例

平成24年9月28日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、香南市の発展その他公共の福祉に関し、特に功績の顕著な者を表彰することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、次のいずれかに該当し、その功績の顕著な者とする。

(1) 市政の発展に尽くした者

(2) 産業の発展に尽くした者

(3) 教育又は文化の振興に寄与した者

(4) 保健衛生の向上に尽くした者

(5) 社会福祉の増進に尽くした者

(6) 環境の保全に尽くした者

(7) まちづくりの活動に尽くした者

(8) 災害の防除に尽くした者

(9) 自己の危難を顧みず人命を救助した者

(10) 特に市民の模範となるべき善行のあった者

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰すべき実績があると認めた者

2 表彰は、個人又は団体の別を問わない。

(欠格条項)

第3条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、表彰の対象としない。

(1) 刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認める者

(推薦)

第4条 第2条に規定するいずれかに該当すると認められる者があるときは、市民及び団体等は、推薦書により市長に推薦することができる。

(選考)

第5条 表彰者の選考については、あらかじめ香南市表彰審査委員会に諮って市長が決定するものとする。

(委員会)

第6条 香南市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の諮問による表彰者の選考

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 委員は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 産業関係者

(2) 教育及び文化関係者

(3) 保健衛生関係者

(4) 社会福祉関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

8 委員長は、委員会の会議の議長となる。

9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

10 委員会の会議は、委員長が招集する。

11 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

12 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

13 委員は、その選考に公平を期し、表彰の価値を高めるよう留意しなければならない。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料(以下「表彰状等」と総称する。)を授与して行う。

(追彰)

第8条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状等をその遺族に交付して、これを追彰する。

(公表)

第9条 表彰を行った場合は、その旨を市広報に掲載してこれを公表するものとする。ただし、表彰される者が公表を望まない場合は、この限りでない。

(表彰者名簿)

第10条 この条例の規定によって表彰した者について、その氏名、表彰年月日、表彰の事由その他必要な事項を表彰者名簿に登録し、永久保存しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第10項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市表彰条例

平成24年9月28日 条例第28号

(平成30年6月28日施行)