○香南市名誉市民条例

平成24年9月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市民又は本市にゆかりの深い者で、社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が特に優れており、郷土の誇りとして広く市民から敬愛されている者に対し、香南市名誉市民の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 香南市名誉市民の称号を贈る者は、市長が議会の同意を得て定める。

(顕彰)

第3条 香南市名誉市民の称号を受けた者(以下「名誉市民」という。)の事績は、広く市民に公表し、これを顕彰する。

2 名誉市民には、香南市名誉市民の称号を証する証書及び記念品又は記念品料を贈呈する。

(礼遇)

第4条 名誉市民に対しては、本市が主催する式典等への招待その他の市長が必要と認める礼遇をすることができる。

(称号の取消し)

第5条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の敬愛を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て香南市名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香南市名誉市民条例

平成24年9月28日 条例第29号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年9月28日 条例第29号