○香南市まちづくり基本条例検討委員会設置条例

平成24年9月28日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、香南市まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、香南市まちづくり基本条例の策定の意義、目的及び策定に係る調査及び検討を行い、説明会等によるパブリックコメントを実施して策定した条例案を市長に提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者によって組織し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 一般公募による住民の代表者 30人以内

(2) 市職員 若干名

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 若干名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から、第2条に規定する提言がされるまでとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会にその他の役職を置くことができる。この場合において、その他の役職は、委員会で協議し、決定する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行規則)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市まちづくり基本条例検討委員会設置条例

平成24年9月28日 条例第30号

(平成28年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第30号
平成28年9月28日 条例第31号