○香南市生涯学習施設運営審議会条例

平成24年9月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、香南市生涯学習施設運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる施設における各種の事業の企画及び実施について必要な調整事項を検討し、かつ、香南市の生涯学習活動を円滑に運営するため調査及び審議するものとする。

(3) 香南市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第94号)第2条に規定する防災コミュニティセンター(吉川防災コミュニティセンターを除く。)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 文化団体の代表者

(3) 産業及び経済団体の代表者

(4) 学校教育及び社会教育の関係者

(5) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(6) 学識経験のある者

(7) 香南市社会福祉協議会長

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、審議会の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、定例会を年2回開催する。

3 会長は、開催の必要が生じたとき、又は委員の3分の2以上の者から開催の要請があったときは、臨時会を開催しなければならない。

4 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 審議会は、香南市における生涯学習施設の運営について、調査及び研究するため、必要に応じて専門委員会を設置することができる。この場合において、委員の任期は、審議会の委員の任期を準用する。

2 専門委員会は、会長の命を受け、専門的に調査及び研究を行い、審議会に報告する。

3 専門委員会に、委員長及び副委員長を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成24年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年5月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第36号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

香南市生涯学習施設運営審議会条例

平成24年9月28日 条例第33号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第33号
平成25年3月15日 条例第4号
平成27年9月17日 条例第38号
平成30年3月28日 条例第19号
平成30年6月28日 条例第36号