○香南市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会設置条例

平成24年9月28日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、香南市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し定め、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条第1項及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条の規定に基づき、高齢者及び障害者への虐待の防止に向けて関係機関との連携強化を図るとともに、早期発見や未然防止対策等の協議を行い、住み慣れた地域における高齢者及び障害者の安心した生活の確保に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者及び障害者への虐待の防止

(2) 高齢者及び障害者への虐待の早期発見及び対応

(3) 相談体制の充実

(4) 関係機関との連携の強化

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 香美郡医師会の代表者

(2) 高知県中央東福祉保健所の代表者

(3) 香南市社会福祉協議会の代表者

(4) 高知地方法務局香美支局の代表者

(5) 高知県南国警察署の代表者

(6) 保健、福祉及び医療の各分野における専門機関等の代表者

(7) 有識者

(8) 市職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員会に副委員長を置き、委員長の指名により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は、委員会の会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(ケース部会)

第7条 委員会は、具体的な事例の検討を行うため、個別ケース専門部会(以下「ケース部会」という。)を置く。

2 ケース部会に部会長を置き、委員の互選により定める。

3 部会長は、会務を総理し、ケース部会を代表する。

4 部会長は、ケース部会の会議の議長となる。

5 ケース部会は、必要があると認めるときは、ケース部会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、高齢者介護課地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成24年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会設置条例

平成24年9月28日 条例第43号

(令和元年7月4日施行)