○香南市介護認定審査会条例

平成24年9月28日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づく香南市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第38条第2項に規定する審査判定

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、委員26人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 審査会に副会長を置き、会長の指名により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長は、審査会の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、高齢者介護課において処理する。

(委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成24年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

香南市介護認定審査会条例

平成24年9月28日 条例第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第44号
平成25年3月15日 条例第4号
平成30年3月28日 条例第1号