○香南市地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会設置条例

平成24年9月28日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく香南市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市地域福祉計画及び地域福祉活動計画(以下「計画」と総称する。)の策定及び変更

(2) 計画の着実な推進

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係事業者

(2) 住民の代表者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成25年3月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会設置条例

平成24年9月28日 条例第46号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第46号
平成25年3月15日 条例第19号
平成28年9月28日 条例第31号
平成30年6月28日 条例第33号