○香南市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成24年9月28日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、香南市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し定め、市が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予防接種による健康被害発生に際して、当該事例について医学的な見地からの調査

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 特殊な検査又は剖検の実施が必要であると考えられる場合の助言等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 予防接種専門医師

(2) 健康被害発生地を管轄する医師会の医師

(3) 高知県中央東福祉保健所長

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から、当該事案に係る調査及び審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康対策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成24年9月28日 条例第48号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第48号
平成25年3月15日 条例第4号