○香南市地球温暖化対策実行計画協議会設置条例

平成24年9月28日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第20条の4の規定に基づく香南市地球温暖化対策実行計画協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定

(2) 実行計画の実施に係る連絡調整

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、法第20条の4第2項に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長は、協議会の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、環境対策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成24年度に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

香南市地球温暖化対策実行計画協議会設置条例

平成24年9月28日 条例第50号

(平成24年9月28日施行)