○香南市地産地消推進会議設置条例

平成24年9月28日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、香南市地産地消推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し定め、地域で生産された農林水産物を地域で消費する地産地消活動を推進し、多面的機能の維持や生産振興による地域の活性化を図るとともに、生涯にわたって健康的な食生活を実践する力を育むことを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域で生産された農林水産物の活用促進

(2) 食育推進員による食農教育及び食育の推進

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 高知県農業協同組合の代表者

(2) 高知県漁業協同組合の代表者

(3) 高知県中央東農業振興センターの代表者

(4) 青果物卸売市場の代表者

(5) 青果物卸売業の代表者

(6) 香南市農林業公社の代表者

(7) 香南市商工会の代表者

(8) 農林水産業者及び農林水産物直販所の代表者

(9) 香南市社会福祉協議会の代表者

(10) 栄養教諭

(11) 市職員

(12) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から、当該年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長は、推進会議の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開催される推進会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条の規定 平成29年4月1日

(令和元年7月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香南市地産地消推進会議設置条例

平成24年9月28日 条例第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第51号
平成28年9月28日 条例第31号
令和元年7月4日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第56号