○香南市人・農地プラン検討委員会設置条例
平成24年9月28日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、香南市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 香南市人・農地プランの原案の審査及び検討
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。この場合において、女性の委員がおおむね全体の3割以上を占めるものとする。
(1) 高知県農業協同組合の代表者
(2) 高知県中央東農業振興センターの代表者
(3) 高知県農業共済組合の代表者
(4) 香南市地域農業再生協議会の代表者
(5) 香南市認定農業者連絡協議会の代表者
(6) 農業法人の代表者
(7) 農村女性リーダー
(8) 指導農業士
(9) 青年農業士
(10) 市職員
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長を置き、会長は、農林水産課長をもって充てる。
2 委員会に副会長を置き、会長の指名により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長は、委員会の会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 平成24年度に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。
附則(平成25年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第56号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。