○香南市人・農地プラン検討委員会設置条例

平成24年9月28日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、香南市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市人・農地プランの原案の審査及び検討

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。この場合において、女性の委員がおおむね全体の3割以上を占めるものとする。

(1) 高知県農業協同組合の代表者

(2) 高知県中央東農業振興センターの代表者

(3) 高知県農業共済組合の代表者

(4) 香南市地域農業再生協議会の代表者

(5) 香南市認定農業者連絡協議会の代表者

(6) 農業法人の代表者

(7) 農村女性リーダー

(8) 指導農業士

(9) 青年農業士

(10) 市職員

(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長を置き、会長は、農林水産課長をもって充てる。

2 委員会に副会長を置き、会長の指名により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長は、委員会の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成24年度に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香南市人・農地プラン検討委員会設置条例

平成24年9月28日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第52号
平成25年3月15日 条例第4号
令和元年7月4日 条例第13号
令和元年12月23日 条例第56号