○香南市介護認定審査会条例施行規則
平成24年9月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市介護認定審査会条例(平成24年香南市条例第44号)第8条の規定に基づき、認定審査会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数及び定数)
第2条 認定審査会に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体を置き、その数を2とする。
2 合議体は、審査及び判定の案件を取り扱う。
3 合議体を構成する委員の定数は、15人以内とする。
4 合議体は、保健、医療及び福祉の学識経験を有する委員の均衡に配慮して構成するものとする。
(合議体の長)
第3条 各合議体に長(以下「委員長」という。)を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員がその職務を代行する。
(合議体の会議)
第4条 合議体の会議は、会長が招集し、委員長がその議長となる。
2 合議体の会議は、これを構成する委員の3人以上が出席しなければ開くことができない。
3 合議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(除斥)
第5条 委員は、審査及び判定の対象者が、当該委員の所属する施設等の保健医療サービス及び福祉サービスを利用している場合には、当該対象者の判定に加わることができない。ただし、当該対象者の心身の状況等について意見を述べることができる。
2 委員は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定に基づく調査員(以下「認定調査員」という。)を兼ねることはできない。
(意見聴取)
第6条 合議体は、要介護認定等の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。
(1) 被保険者及びその家族
(2) 主治の医師
(3) 前2号に掲げる者のほか、合議体が必要と認める者
(非公開)
第7条 合議体の会議は、第三者に対して原則非公開とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。