○香南市民地の無償貸付により避難道を整備する場合の事務取扱規程
平成24年7月20日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、市が避難道を整備するに当たり、用地の一部又は全部について、民地の無償貸付により整備をする場合の基準を定め、南海地震による津波避難場所等の確保と各地域における防災力の向上を図ることを目的とする。
(1) この告示において避難道とは、別に市が指定する避難路及び住民が指定する避難経路を除き、法定外公共物である里道を対象(一部民地を含む。)に、徒歩による避難を原則とした概ね幅員1.5m以下の歩道及び附帯施設をいう。
(2) この告示において避難路とは、避難道及び避難経路を除き、避難目標地点まで最も短時間で、かつ安全に到達できる主要道路で香南市が指定するものをいう。
(3) この告示において避難経路とは、前2号を除き、避難目標地点まで最も短時間で、かつ安全に到達できるその他の道路で、住民が指定するものをいう。
(整備の要望)
第3条 民地への避難道の整備を要望しようとする者(以下「要望者」という。)は、当該地区のまちづくり自治会代表者又は自主防災組織代表者とし、市長に避難道整備要望書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 代理権授与通知書兼同意書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 民地並びに民地に接する土地及び建物の所有権者区画図(切図への記入で可とする。)
(4) 切図の写し
(5) 民地並びに民地に接した土地及び建物の登記事項を証明する書類
(整備対象)
第4条 避難道の整備対象となる民地は、次の各号に掲げる要件全てを満たすものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 南海地震による津波浸水想定範囲に含まれていない高台等へ避難するために必要となる土地又は南海地震に起因する集落孤立地区からの避難に必要となる土地であること。
(2) 民地並びに民地に接する土地及び建物の所有権を有する者(以下「所有権者」という。)全員が、避難道の整備について同意していること。
(3) 避難道を整備する土地の所有権者全員が当該土地について、避難道としての用途を廃止するまでの使用を承諾し、当該使用に係る対価を求めないことに同意していること。
(4) 避難道を整備する土地の所有権者全員が、当該土地に係る土地所有権を第三者に譲渡し、又は制限物件その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を第三者に譲渡する場合は、譲受人その他新たに当該権利を取得することとなる者に対し、香南市の避難道部分の土地使用を承認させることに同意していること。
(5) 避難道を整備する土地の所有権者全員が避難道上に工作物を設置しないことに同意していること。
(6) 所有権者の都合により避難道の廃止を要する場合には、関係者全員の同意を付した上で市長の同意を受け、廃止に要する費用は、避難道の廃止を要望する所有権者が負担することについて、関係者全員が同意していること。
2 前項に規定する整備対象要件にそぐわないときは、市及び要望者で協議の上、決定することとする。
(要望者の責務)
第5条 要望者は、当該避難道に関する紛争等が生じたときは、責任を持ってこれを解決しなければならない。
(変更の届出)
第6条 要望者を変更する場合には、避難道整備要望者変更届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(工事の施行)
第8条 工事の施行は、次の各号によるものとする。
(1) 避難道の整備は、認定した民地の幅員の範囲内とする。
(2) 工事の時期については、市及び要望者と協議の上決定する。
(維持管理)
第9条 整備した避難道の維持管理は、市が行うものとする。
2 要望者及び所有権代表者は、当該避難道が良好な機能を維持できるよう、維持管理作業に協力しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年8月16日告示第63号)
この告示は、平成24年8月20日から施行する。
附則(平成26年7月28日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年8月9日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。