○香南市難聴児等補聴器購入費助成事業実施要綱
平成24年7月16日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児等の補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達、日常生活におけるコミュニケーションの向上及び就労場面における能率の向上等を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象児等」という。)は、香南市内に住所を有する者のうち、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であって、身体障害者手帳の交付の対象とならない次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医師が装用の必要があると認める場合は、30デシベル未満も対象とする。
(1) 18歳未満の難聴児
(2) 18歳の時点において、両耳の聴力レベルが交付の対象であった18歳以上の難聴者のうち、医師が軟骨伝導式補聴器装用の必要を認める者(以下「対象者」という。)
2 対象児等が、身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付の手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付の申請を行う月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては、前年度)における対象者又はその配偶者の市町村民税の所得割額が46万円以上の場合は、交付の対象外とする。
(助成金の算定基礎)
第3条 この助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児等が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として、市長が必要と認める額と別表の1台当たりの基準額欄に掲げる額(以下「基準額」という。)を比較し、少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等で真に必要と市長が認めた場合は両側に装用し、助成金の交付の対象とすることができるものとする。この場合において、算定基礎額は、左右それぞれの補聴器について、購入費等として市長が必要と認める額と基準額とを比較して少ない方の額とする。
3 重度難聴用耳かけ型の補聴器を購入又は更新する場合において、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、別表に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができることとし、単独でも助成の対象とすることができる。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に定める算定基礎額の3分の2以内とし、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が対象児等の聴力検査を実施した上で交付した難聴児等補聴器購入費助成金交付意見書(様式第1号別紙。以下「意見書」という。)。
(2) 意見書の処方に基づき、補装具販売業者が作成した補聴器の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(所得審査)
第6条 市長は、対象児等の属する世帯全員の所得状況を調査し、確認するものとする。
3 市長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、難聴児等補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を、当該申請者に交付するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、前条第1項に規定する交付の決定後速やかに、交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第9条 申請者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)の額は、1台につき基準額から助成金の交付額を控除した額とする。ただし、購入費が基準額より廉価なときは、その額から助成金の交付額を控除した額とする。
2 装用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより購入費が基準額を超える場合は、その差額についても申請者が負担しなければならない。
3 申請者は、購入時に利用者負担額を決定業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 補聴器を納入した決定業者は、補聴器の購入費等から申請者が支払った額を控除した額を、難聴児等補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に給付券を添付の上、市長へ請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、決定業者にその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、補聴器の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、補聴器の購入等に係る費用について、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児等補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(再交付)
第13条 既に助成金の交付を受けている補聴器に係る助成金の交付の申請については、前回の助成金の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として交付の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は災害等交付対象児等の責任に拠らない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月17日から施行する。
附則(平成25年2月15日告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月28日告示第39号)
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 種類 | 1台当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤモールド (注) イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,500円を減ずる。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 53,500円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 68,500円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 80,700円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 92,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | |||
骨導式ポケット型 | 74,100円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 130,700円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ (注) 平面レンズを必要としない場合は、基準額から1枚につき3,800円を減ずる。 | ||
軟骨伝導式 | 20歳未満150,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
20歳以上300,000円 | ||||
補聴システム | 受信機 | 97,300円 | ||
ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 135,400円 | |||
オーディオシュー | 5,250円 |