○香南市就労支援プログラム実施要綱
平成24年8月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護の受給中又は申請中で、稼働能力を有し、就労の意志のある者(以下「支援対象者」という。)を対象に、経済的・社会的自立を図るための求職活動を支援する香南市就労支援プログラム(以下「プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者の選定)
第2条 支援対象者は、次に掲げる条件を総合的に勘案し、プログラムによる支援を希望する者の中から福祉事務所長(以下「所長」という。)が選定する。
(1) 就労する意志がある者
(2) 現在就労中であっても、増収又は転職を図る意志がある者
(3) 収入による自立が見込めない場合であっても、前2号に該当する者
(4) 傷病、傷害等の就労を阻害する要因がある者
(5) 稼働年齢を超える年齢の者であっても、本人が就労を希望する者
(6) ケース診断会議において稼働能力があると判断された者
(プログラムの実施)
第3条 プログラムは、次に掲げるとおり実施する。
(1) 選定された支援対象者の求職活動を地区担当員と就労支援員が連携し支援する。
(2) 支援の実施は、地区担当員と就労支援員が協議の上、事前に所長の承認を受け実施する。ただし、やむを得ない場合には、この限りでない。
(3) 必要に応じて生活保護受給者等就労支援事業への移行を検討する。
(4) 選定された支援対象者以外に対しても、就労に関する様々な情報を提供し、就労に関する相談に応じることでその活動を支援する。
2 プログラムの実施に当たっては、公共職業安定所等の関係機関と連携しながら行うものとする。
(就労支援の内容)
第4条 地区担当員は、次に掲げる事項について就労支援員と協議して実施する。
(1) 求職活動全般に関する相談業務
(2) 求人情報の収集
(3) 求人情報の提供
(4) 求職活動に関する指導・助言
(5) 公共職業安定所への同行
(6) 求人企業の支援対象者への紹介
(7) 支援対象者の求人企業への紹介
(8) 求職活動に要する費用の支給
2 地区担当員は、前条第8号に規定する求職活動に要する費用の支給については、生活保護費の支給を伴うものであることから、必ず事前に所長の承認を得なければならない。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。