○香南市生活保護相談員設置要綱
平成24年8月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく保護の面接相談業務等を円滑に行うため設置する生活保護相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者(以下「被保護者等」と総称する。)の生活保護に係る相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(2) 被保護者等の自立を支援すること。
(3) 生活困窮者の各種生活相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(給与等)
第4条 相談員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第5条 相談員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第6条 相談員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第25号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。