○香南市生活保護調査員設置要綱
平成24年8月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施に関する事務を適正かつ円滑に行うため設置する生活保護調査員(以下「調査員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 調査員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年金調査に関すること。
(2) 収入・資産状況等資力調査に関すること。
(3) 扶養義務者への扶養能力調査に関すること。
(4) 戸籍調査、関係先等の調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項
(身分)
第3条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(給与等)
第4条 調査員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第5条 調査員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第6条 調査員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。