○香南市レセプト点検員設置要綱
平成24年8月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の適正な運営を確保するため、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)の資格審査及び内容点検を強化し、指定医療機関による診療報酬請求の適正化を図ることを目的に設置するレセプト点検員(以下「点検員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 点検員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付に係るレセプトの資格審査及び点検事務に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項
(身分)
第3条 点検員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(給与等)
第4条 点検員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第5条 点検員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第6条 点検員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第132号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。