○香南市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要綱

平成24年9月12日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記1第1に定める農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し交付することにより、青年就農者の確保及び育成を図ることを目的とする。

(交付要件等)

第2条 資金の交付要件、交付期間及び交付額は、実施要綱別記1第5の2に規定するとおりとし、予算の範囲内で資金を交付する。

(青年等就農計画等の提出)

第3条 資金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は実施要綱別記1第6の2の(1)に規定する青年等就農計画等(以下「計画」という。)を作成し、市長に提出するものとする。

(青年等就農計画等の承認及び変更)

第4条 市長は、前条に規定する計画の提出を受けたときは、香南市担い手育成総合支援協議会において計画の内容について審査を行い、適当であると認めたときは、香南市農業次世代人材投資事業(経営開始型)承認通知書(様式第1号)により交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、計画の審査にあたっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。

3 第1項の規定により承認を受けた者は、計画を変更する場合は、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大及び品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

4 市長は、資金の交付の決定をする場合において、資金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、別に交付の条件を付することができる。

(交付申請)

第5条 前条の承認を受けた者は、実施要綱別記1第6の2の(3)に規定する農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書を作成し、市長に資金を申請するものとする。

2 資金の申請は半年分を単位として行う事を基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 申請の対象は、農業経営を開始して5年以内とする。

(資金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当であると認めたときは、香南市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知し、資金を交付するものとする。ただし、当該申請をした交付対象者が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号。以下次条において「暴排規則」という。)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

(資金の交付の取消し)

第7条 市長は、交付を受けた者(以下「受給者」という。)暴排規則第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当すると認めたときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付の条件)

第8条 資金の交付の目的を達成するため、受給者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この資金に係る告示に従うこと。

(2) この資金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支についての証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して10年間整備及び保管しなければならないこと。

(就農状況報告等)

第9条 受給者は、資金交付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況について、実施要綱別記1第6の2の(6)のアに規定する就農状況報告書(独立・自営就農)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、受給者に対し、就農状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 受給者は、資金交付期間内及び交付期間終了後3年間に、住所地を転居した場合は、転居後1月以内に実施要綱別記1第6の2の(6)のイに規定する住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第10条 市長は、前条の規定による就農状況の報告を受けたときは、関係機関と協力し、資金交付期間において、第4条に規定する計画に即して就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行うものとする。

(資金交付の中止)

第11条 受給者は、資金の交付を中止するときは、実施要綱別記1第6の2の(4)に規定する中止届を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による中止届の提出を受けたとき、又は次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、資金の交付を中止する。

(1) 第2条に規定する交付要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第9条に規定する報告を行わなかった場合

(5) 前条に規定する確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断した場合

(6) 受給者の前年の総所得(経営開始後の所得に限り、交付金は除く。)が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

(資金交付の休止)

第12条 受給者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止するときは、実施要綱別記1第6の2の(5)のアに規定する休止届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による休止届の提出があり、やむを得ないと認められるときは、資金の交付を休止する。

(資金交付の再開)

第13条 前条に規定する休止届を承認された受給者が、就農を再開するときは、実施要綱別記1第6の2の(5)のイに規定する経営再開届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営が行うことができると認められるときは、資金の交付を再開する。

(資金の返還)

第14条 受給者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める資金を返還しなければならない。

(1) 第11条第2項第2号から第5号までに掲げる要件に該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 第6条ただし書に該当すると認めた場合 資金の全額

(資金の返還免除)

第15条 市長は、前条第1号の規定にかかわらず、第11条第2項第1号にあっては、病気や災害等やむを得ない事情として認めたときは、資金の返還を免除することができる。

2 受給者は、前項に該当するときは、実施要綱別記1第6の2の(7)に規定する返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この告示に規定するもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、9月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された交付金について、第8条第2号第9条第2項及び第14条の規定は、同日以降もなお、その効力を有する。

(平成24年12月17日告示第96号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成26年9月29日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年6月4日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月29日告示第96号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年5月30日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月30日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年5月23日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要綱

平成24年9月12日 告示第77号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年9月12日 告示第77号
平成24年12月17日 告示第96号
平成26年9月29日 告示第83号
平成27年6月4日 告示第61号
平成29年5月29日 告示第96号
平成30年5月30日 告示第81号
令和元年5月30日 告示第23号
令和5年5月23日 告示第88号