○香南市公民館等使用料減免に関する規則

平成24年7月4日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第90号)第14条香南市集会所の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第93号)第11条及び香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)第6条の規定に基づき、公民館、集会所、防災コミュニティセンター(香南市吉川防災コミュニティセンターを除く。以下同じ。)及び図書館(以下「公民館等」という。)の使用料を減額し、又は免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる団体について公民館等の使用料を減免することができる。

(1) 香南市内の公共団体

(2) 本市又は教育委員会から共催の名義の使用を承認された団体

(3) 香南市社会教育関係団体

(4) 香南市社会教育関係認定団体

(5) 香南市外の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)及び児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた団体

(使用料の減免)

第3条 教育委員会は、前条に規定する団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、基本使用料、冷暖房使用料及び付属設備備品使用料(以下「使用料等」という。)別表に規定する割合により減免することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業に該当すると認めたとき。

(2) 公用又は公益を目的とするとき。

(3) 本市及び教育委員会が主催又は共催する事業に利用するとき。

(4) 前条第5号に規定する団体が実施する事業に利用するとき。

(5) コミュニティの醸成、教育の振興、社会福祉の増進、青少年の健全育成、地域の安全等を目的として利用するとき。

(6) 地域住民のための活動や地域振興を目的として利用するとき。

(7) 住民に広く門戸を広げ、学習の成果を地域社会に還元するする目的で利用するとき。

(8) 伝統文化の保存・再生、地域文化の伝承、地域のクラブ・サークルの技術的指導、教育、文化又はスポーツの振興を目的として利用するとき。

(9) その他教育委員会が特別の事由があると認めたとき。

(減免の申請)

第4条 公民館等の使用料等の減免を受けようとするものは、香南市公民館等使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に提出の必要がないと認めるものは、この限りでない。

(減免の承認)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を承認したときは、香南市公民館等使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日教委規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月2日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の香南市立幼稚園保育料減免取扱規則及び第3条の規定による改正前の香南市公民館等使用料減免に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

(平成30年9月4日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月3日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

香南市生涯学習施設(公民館、集会所、防災コミュニティセンター及び図書館)使用料 減免一覧表

区分

団体名等

地区公民館、防災コミュニティセンター及び集会所

香南市中央公民館、夜須公民館、香我美市民館及び野市図書館

サンホール及びマリンホール

基本使用料

冷暖房使用料

基本使用料

付属設備及び備品使用料

冷暖房使用料

基本使用料

付属設備及び備品使用料

冷暖房使用料

市外及び入場料加算並びにその他経費

市内公共団体及び共催団体

香南市、児童福祉施設、高等学校、教育長会、校長会、教頭会、PTA、町内会、まちづくり自治会、まちづくり協議会、自主防災組織、社会福祉協議会、食生活改善推進協議会、青少年育成市民会議、伝統文化保存団体、民生委員児童委員協議会、保護司会及び更生保護女性会

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

市社会教育関係団体

文化協会、婦人会、子供会、スポーツ協会、スポーツ少年団及び高齢者クラブ

100%

0%

90%

50%

0%

50%

(舞台練習のみは90%)

50%

50%

100%

市社会教育関係認定団体

上記以外の社会教育関係認定団体

100%

0%

80%

50%

0%

50%

(舞台練習のみは90%)

50%

50%

100%

学校教育法第1条に規定する香南市外の学校及び保育所

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所

50%

0%

50%

50%

0%

50%

50%

0%

100%

教育委員会が必要と認めた団体

50%

0%

50%

50%

0%

50%

50%

0%

100%

画像

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香南市公民館等使用料減免に関する規則

平成24年7月4日 教育委員会規則第10号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年7月4日 教育委員会規則第10号
平成24年12月3日 教育委員会規則第18号
平成25年3月15日 教育委員会規則第7号
平成26年3月5日 教育委員会規則第16号
平成26年7月2日 教育委員会規則第22号
平成27年9月17日 教育委員会規則第14号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
平成29年3月22日 教育委員会規則第4号
平成30年3月23日 教育委員会規則第3号
平成30年9月4日 教育委員会規則第11号
令和元年9月3日 教育委員会規則第7号
令和2年3月12日 教育委員会規則第3号