○香南市障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第91号
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止及び早期発見並びに虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護又は、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者自立支援法(平成17年11月7日法律第123号)による。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護するものに対する支援などを実施するための体制整備として、「香南市虐待防止センター」(以下、センターという。)を設置し、業務は次のとおりとする。
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護の実施
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び実施並びに再評価
オ 知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び開始に関する審判請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築
地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、香南市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)や香南市障害者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)と連携する。
(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会
(4) 障害者虐待に関する知識の市民等への普及啓発
(5) その他障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの
第2章 通報又は届出時の対応
2 対応の緊急度は、コアメンバー(別表)により判定する。
3 対応は、事実確認、訪問調査、立入調査及び立入調査の際の関係機関への援助要請とする。
(緊急一時保護)
第5条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第6条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
第3章 福祉施設、使用者、学校、医療機関、保育所等への周知・啓発
(施設、事業所、機関等への周知・啓発)
第7条 市長は、委員会や自立支援協議会などと協力し、次の各号に掲げる施設、事業所、機関等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(1) 障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等
(2) 企業、事業所等
(3) 学校、医療機関、保育所、幼稚園等
2 市長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、職員その他の関係者に対する研修の実施、普及啓発、相談体制の整備及び虐待に対処するための措置等の虐待防止の措置について公表を求めるものとする。
第4章 秘密保持、事業報告
(秘密保持)
第8条 各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業報告)
第9条 各事業について、その庶務を担当する者は年度完了後速やかに委員会と自立支援協議会へ事業実績を報告する。
(庶務)
第10条 各事業の庶務は、香南市福祉事務所において処理する。
(委任)
第11条 この告示において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
○コアメンバー
役職 | 備考 |
福祉事務所所長 | |
福祉事務所副所長 | |
福祉事務所社会福祉係長 | |
福祉事務所社会福祉係員 | |
福祉事務所社会福祉係保健師 |