○香南市農地集積交付金交付事業実施要綱

平成24年11月28日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に基づき実施する機構集積協力金交付事業(以下「補助事業」という。)において、地域の中心となる経営体への農地集積に協力する者及び地域に対して農地集積交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、農地集積や分散化した農地の連坦化が円滑に進むようにすることを目的とする。

(交付対象者等)

第2条 交付金の交付対象者、交付要件及び交付単価は、実施要綱別記2中第4から第6までに規定するとおりとし、予算の範囲内で交付金を交付する。

2 市長は、交付金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、別に交付の条件を付することができる。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構(第4号及び第5号において「機構」という。)に貸し付ける地域 地域集積協力金交付申請書(様式第1―1号)

(2) 農業部門の減少により経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(様式第1―2号)

(3) リタイアする農業者又は農地の相続人で農業経営を行わない者 経営転換協力金交付申請書(様式第1―3号)

(4) 交付対象農地(自作地)を機構に貸し付けた農地所有者である農業者 耕作者集積協力金交付申請書(様式第1―4号)

(5) 交付対象農地(貸借地)の所有者が機構に交付対象農地を貸し付ける際に利用権を有している者 耕作者集積協力金交付申請書(様式第1―5号)

(交付金の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、申請書等の審査を行い、適当であると認めたときは、香南市農地集積交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、当該申請者が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

2 申請者は、交付金を請求しようとするときは、香南市農地集積交付金請求書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。

(交付金の返還)

第5条 市長は、交付を受けた者が実施要綱別記2中第5の5及び第6の5の規定に該当すると認めたとき又は前条第1項ただし書に該当すると認めたときは、交付金を返還させなければならない。

(遵守事項)

第6条 交付金の交付の目的を達成するため、申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この交付金に係る法令、規則、告示等に従うこと。

(2) この交付金に係る事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告又は調査を求められたときには従うこと。

(3) この交付金に係る証拠書類等を、交付事業終了の翌年度から起算して10年間整備及び保管しなければならないこと。

(委任)

第7条 この告示に規定するもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、平成37年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された交付金について、第5条及び第6条の規定は、同日以降もなお、その効力を有する。

(平成26年4月1日告示第92号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月16日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市農地集積交付金交付事業実施要綱

平成24年11月28日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)