○香南市地域おこし協力隊設置要綱
平成24年12月19日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、人口の減少や高齢化の進行が著しい中山間地域及び過疎地域(以下「中山間地域等」という。)において、人材を積極的に導入し、地域の住民や行政とともに集落の維持や地域の活性化に係る活動を推進し、課題の解決及び事業化に向けた取組を進めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 地域おこし協力隊の隊員は、前条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 地域の団体や生産者と連携し、特産品の開発や販路拡大の展開に関する事項
(2) 地域行事等のコミュニティ活動の支援に関する事項
(3) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(4) 観光の振興に関する活動
(5) 農林業の振興に関する活動
(6) 地域の情報発信に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 隊員は、次の各号に定める要件のいずれかを満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 3大都市圏内に住所を有する者で香南市に住民票を異動させることが可能なもの
(2) 3大都市圏内の指定都市又は一部条件不利地域の条件不利区域以外に住所を有する者で、香南市に住民票を異動させることが可能な者
(3) 3大都市圏外の都市地域に住所を有する者で香南市の条件不利区域に住民票を異動させることが可能なもの
(4) 3大都市圏外の一部条件不利地域の条件不利区域以外に住所を有する者で香南市の条件不利区域に住民票を異動させることが可能なもの、又は指定都市の条件不利区域以外に住所を有する者で香南市に住民票を異動させることが可能なもの
(身分)
第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第5条 隊員の任用期間は、1年以内とし、年度の途中で委嘱された隊員の任用期間は、当該委嘱した日の属する年度末までとする。
2 隊員は、最長3年まで再任されることができる。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)の定めるところによる。
(勤務条件)
第7条 隊員の勤務日は、市長の定めるところによる。この場合において、市長は、隊員に勤務に要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の勤務時間は、1月につき16日以内とし、1日の勤務時間は、7時間45分を超えないものとする。この場合において、標準的な活動時間帯は午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
3 隊員は、地域おこし活動に支障がない範囲において、市長の許可を得て就業等ができるものとする。
(秘密の保持)
第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該隊員を解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞退の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 職務上の義務に違反したとき。
(4) 地域おこし協力隊の隊員としてふさわしくない行為をしたとき。
(5) 香南市から転出したとき。
(報告)
第10条 隊員は、第2条に規定する活動の実施状況を業務日報にまとめ、市長に提出しなければならない。
2 隊員は、要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成25年4月20日告示第94号)
この告示は、平成25年4月20日から施行する。
附則(平成27年3月1日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第33号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。