○香南市生涯学習事業推進連絡調整会議設置要綱
平成24年11月2日
教育委員会訓令第14号
(設置)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び市長部局の各課が連携及び協力し、生涯学習事業を計画的に、かつ実効性をもって推進するため、香南市生涯学習事業推進連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、生涯学習事業の推進に関し、次の事務を所掌する。
(1) 生涯学習事業の実施及び連絡調整に関すること。
(2) 生涯学習事業の充実及び見直しについての協議並びに検討に関すること。
(3) その他生涯学習事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 調整会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調整会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 調整会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 調整会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 調整会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表(「
教育次長兼学校教育課長 |
」を「
教育次長 |
学校教育課長 |
」に改める部分に限る。)の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月12日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
調整会議委員名簿
防災対策課長 |
企画財政課長 |
人権課長 |
高齢者介護課長 |
健康対策課長 |
商工観光課長 |
農林水産課長 |
福祉事務所長 |
教育次長 |
学校教育課長 |
こども課長 |
生涯学習課長 |