○香南市職員の児童手当支給に関する規則

平成25年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、香南市職員の児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、香南市職員の児童手当の認定及び支給等に関する事務の取扱い及び手続きについては、香南市児童手当事務取扱規則(平成24年香南市規則第28号)に定める事務の取扱い及び手続きの例による。

この規則は、公布の日から施行する。

香南市職員の児童手当支給に関する規則

平成25年2月1日 規則第1号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成25年2月1日 規則第1号