○香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則
平成25年2月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号。以下「条例」という。)第6条から第8条までの規定に基づき、市の公共工事、事務及び事業(以下「事業等」という。)における暴力団の排除について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人等 法人その他の団体をいう。
(2) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
(3) 契約等の相手方 次に掲げるものをいう。
ア 市の事業等の契約の相手方となるために必要な申し込み、申請等をしているもの
イ 市が行う一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有するもの、入札に参加しようとするもの、市が随意契約の相手方として選定するもの及び既に契約を締結した相手方
ウ 補助金、貸付金その他いかなる名称であるかを問わず、市から金銭等の交付等を受けるための申請をしたもの、申請をしようとする者及び金銭等の交付等を受けたもの
(4) 排除措置 入札参加資格者の指名停止、契約の解除及び許認可等の取消し等市の事業等から次号に規定する排除対象者を排除するために必要な措置をいう。
(5) 排除措置対象者 国からの通達等において特別の定めがあるものを除き、次に掲げるものをいう。
ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員をいう。
(ア) 役員等が暴力団員等に該当する者
(イ) 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの
(ウ) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用しているもの
(エ) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの
(オ) 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
(カ) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(キ) 役員等が、業務又は市との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
(市の事業等)
第3条 排除措置を行う市の事業等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市有財産の売払い
(2) 市有財産及び金銭の貸付けに係る契約
(3) 補助金等の交付
(4) 公の施設の指定管理者の指定
(5) 公の施設の利用許可及び行政財産の使用許可
(6) 物品等の売買、工事若しくは製造の請負、修理又は借入れに係る契約
(7) 役務の提供及び業務の委託に係る契約
(8) 前各号に掲げるもののほか、市が当事者となって行う暴力団を利するおそれのある処分等の事務
(排除措置の実施)
第4条 市長は、契約等の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、排除措置を講ずるものとする。
2 市長は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加するものに必要な資格について、前項の規定により市の事業等から排除する排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。
3 市長は契約の締結にあたっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるようあらかじめ契約書中にその旨を規定する等必要な措置を講ずるものとする。
(1) 契約の相手方が排除措置対象者であること。
(2) 市有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。)の用途に使用されていること。
(入札参加資格登録からの排除措置)
第5条 市長は、一般競争入札又は指名競争入札の参加資格登録を行おうとするときは、当該登録に必要な資格について、排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。
2 市長は、前項の登録にあたっては、当該登録後において、当該登録された者が排除措置対象者で有ることが判明した場合に当該登録を取り消し、又は資格の停止(指名の停止を含む。)をすることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(下請等からの排除措置)
第6条 市長は、数次の請負、再委託等が行われる契約等については、排除措置対象者が後次の請負、再委託等の対象とならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第7条 この規則に基づく具体的な排除措置の実施にあたっては、警察等関係機関と密接に連携を図るものとする。
(不当介入への対応)
第8条 市の事業等に係る契約等の相手方(下請契約その他の市の事業等の遂行のために締結する契約の相手方を含む。)は、市の事業等の契約等の履行に際し、排除措置対象者から不当要求又は違法行為を受けたときは、速やかに警察に通報するとともに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、市の事業等に係る契約等の相手方が前項に規定する措置を取らなかったときは、当該契約を取り消し、又は市が実施する入札に参加させない措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、市の事業等における暴力団又は暴力団員等の排除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年2月20日から施行する。