○香南市水道法施行細則
平成25年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第33条第3項の規定による専用水道の確認の申請書の記載事項変更の届出書 様式第1号
(2) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出書 様式第2号
(3) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 様式第3号
(4) 水道法の一部を改正する法律(平成13年法律第100号)附則第2条第1項の規定による新規専用水道の届出書 様式第4号
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。