○香南市水道法施行細則

平成25年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書類等)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第33条第3項の規定による専用水道の確認の申請書の記載事項変更の届出書 様式第1号

(2) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出書 様式第2号

(3) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 様式第3号

(4) 水道法の一部を改正する法律(平成13年法律第100号)附則第2条第1項の規定による新規専用水道の届出書 様式第4号

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市水道法施行細則

平成25年3月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第21号
令和4年3月25日 規則第10号