○香南市未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の出生の届出の受理及び第19条の規定による未熟児の訪問指導について、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児届出)

第2条 市長は、未熟児の養育の対策に万全を期するため、法第18条の規定による低体重児出生届(別記様式)の早期届出の徹底を図るものとする。

2 市長は、妊娠の届出、母子健康手帳の交付等の機会をとらえて、すみやかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導を行うほか、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

(対象者)

第3条 訪問指導の対象は、次の各号のいずれかに該当する児(以下「未熟児等」という。)及び保護者とする。

(1) 法第20条に規定する養育医療の対象となった未熟児

(2) 低体重児及び早産児(前号を除く。)

(対象者の把握)

第4条 訪問指導の実施に当たっては、住民基本台帳、低体重児の届出及び医療機関からの連絡により、対象者の把握に努めるものとする。

(訪問指導)

第5条 法第19条による訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児等の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領(平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知)のⅡの第2の3及び第3の3を準用するものとする。

2 合併症又は後遺症の発現については、特に留意のうえ、医療機関での診療を促すなど適切な指導を行うものとする。

3 訪問指導は、届出のあった全ての未熟児等に対し行うものとし、特に療育医療の対象となった未熟児等は、重点的に訪問指導を行うものとする。

(事後指導の徹底)

第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類等に必要な事項を記載するほか、医療機関等の関係機関への連絡に努めるなど、継続した事後指導が行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月28日 告示第25号
令和4年3月25日 告示第17号