○香南市飲用井戸等衛生対策要綱
平成25年3月29日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、有害物質による地下水等の汚染がみられることから、飲用水を供給する井戸等の給水施設及び水道水を受水する施設(以下「飲用井戸等」という。)の適正な管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び飲用に関する指導事項を定めることにより、飲用井戸等の総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この告示の対象とする飲用井戸等は、次に掲げる施設をいう。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業の用に供する水道、専用水道、簡易専用水道及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に規定する特定建築物の給水設備を除くものとする。
(1) 飲用井戸
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設又は官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(地下水を利用する井戸のほか、表流水、湧水を水源として利用する施設で、導管を含む。ただし、天水利用の施設を除く。)
(2) 小規模受水槽水道
水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽(有効容量が10立方メートル以下のものに限る。)を有する施設
2 小規模受水槽水道施設設備(受水槽、高置水槽及びポンプをいう。)の変更を確認したときは、小規模受水槽水道変更・廃止状況通知書(様式第3号)に、当該変更に係る部分を記載した小規模受水槽水道設置票を添えて市長に通知するものとする。
3 小規模受水槽水道の廃止を確認したときは、小規模受水槽水道変更・廃止状況通知書により市長に通知するものとする。
(衛生確保対策)
第4条 市は、飲用井戸等の管理の適正を確保するため、設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)に対し、飲用井戸等の管理状況に関し必要と思われる事項について報告を求めることができるものとする。
2 市は、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、設置者等に対し、次に掲げる基準に従い飲用井戸等を管理するよう指導に努めるものとする。
(1) 飲用井戸等の管理
ア 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないよう適切な措置を講ずるものとすること。
イ 設置者等は、飲用井戸の設置(井筒、ケージング、堰、ポンプ、スクリーン、吸込管、弁類、管類、井戸の蓋、ろ過池、配水池、水槽等)及び当該施設周辺の清潔保持について定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるものとすること。この場合において、小規模受水槽水道にあっては、簡易専用水道の管理基準に準じて管理するものとすること。
ウ 設置者等は、新たに飲用井戸等を設置する場合は、当該飲用井戸等の汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮するものとすること。この場合において、飲用井戸にあっては、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認するものとすること。
(2) 飲用井戸等の検査
ア 設置者等は、飲用井戸等について次に掲げる検査を受けること。
(ア) 飲用井戸における定期の検査(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度、濁度、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。)
(イ) 小規模受水槽水道における定期の検査(水道法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道の管理状況についての検査に準ずる検査をいう。)
(ウ) 臨時の検査(飲用井戸等から給水される水に異常を認めた場合に、水質検査基準項目のうち必要と認められるものについての水質検査をいう。)
イ ア(ア)及び(イ)に規定する定期の検査は、1年ごとに1回以上行うこと。
ウ 飲用井戸の設置者は、飲用井戸の水質検査を水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者に依頼すること。
(3) 汚染が判明した場合の措置
ア 設置者等は、当該飲用井戸等の水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を通知するとともに、保健所及び市に連絡し、その指示を受けること。
イ 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所及び市に連絡し、その指示を受けること。
3 市は、前項第3号の規定により飲用井戸等の設置者等から連絡を受けた場合その他飲用井戸等の汚染を発見した場合は、関係機関と連携の上、汚染原因の把握に努め、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質等による汚染が判明したときは、汚染経路、当該飲用井戸等の所在する地域内の事業所における当該物質等の使用及び処分の実態等を把握するよう努めるとともに、適正な指導が行われるよう関係機関との連絡調整に努めなければならない。
4 市は、汚染された飲用井戸等の設置者等に対し、水道に加入することを勧めるものとする。
5 市は、水道の布設及び普及に努めるものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。