○香南市まちづくりグランドデザイン策定委員会設置条例
平成25年6月14日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、香南市まちづくりグランドデザイン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 香南市まちづくりグランドデザインの策定及び変更
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 香南市都市計画審議会の代表者
(2) 香南市農業委員会の代表者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(幹事会)
第7条 委員会は、委員会の所掌事務を補佐するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、関係課の職員をもって組織する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月29日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。