○香南市子ども・子育て会議条例
平成25年6月14日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく香南市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 子育て会議に副会長を置き、会長の指名により定める。
3 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
4 会長は、子育て会議の会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議は、会長が招集する。
2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(部会)
第7条 子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長の指名により定める。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、教育委員会事務局こども課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に招集される子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(令和5年3月28日条例第5号)
この条例は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の施行の日から施行する。