○香南市子ども・子育て会議条例

平成25年6月14日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく香南市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 子育て会議に副会長を置き、会長の指名により定める。

3 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

4 会長は、子育て会議の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、会長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(部会)

第7条 子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長の指名により定める。

4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、教育委員会事務局こども課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(令和5年3月28日条例第5号)

この条例は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の施行の日から施行する。

香南市子ども・子育て会議条例

平成25年6月14日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)