○香南市建設工事請負業者指名停止措置の期間短縮に関する特例要領

平成25年4月24日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、高知県が平成24年10月25日付けで独占禁止法違反により指名停止措置を行った建設業者に対し、平成25年4月16日付けで指名停止期間の短縮を行ったことを受け、今般のような独占禁止法違反が二度と起こらないようにするとともに、県及び市経済への大きな打撃を防ぐため、香南市建設工事請負業者指名停止措置要綱(平成18年香南市告示第6号。以下「措置要綱」という。)に定めるもののほか、指名停止期間の短縮と短縮後の措置について必要な事項を定めるものとする。

(期間短縮)

第2条 平成24年11月9日付けで市から独占禁止法違反により指名停止措置を受けた建設業者(以下「指名停止業者」という。)のうち、指名停止期間が平成25年6月18日に満了する者の指名停止期間を1月1日短縮し、平成25年5月17日までとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の加算)

第3条 市長は、措置要綱第2条の規定に基づき指名停止を行う場合において、前条の規定により指名停止期間の短縮を受けた者が、短縮された指名停止の期間の満了後10年を経過するまでの間(この告示の施行日以後の指名停止の期間中を含む。)に、再度措置要綱別表第2の第4号から第10号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったときは、指名停止期間に短縮期間の2倍の期間を加算する。

(適用除外)

第4条 指名停止業者のうち主導的立場であった者については、この指名停止期間の短縮は行わないものとする。

この告示は、平成25年4月24日から施行する。

香南市建設工事請負業者指名停止措置の期間短縮に関する特例要領

平成25年4月24日 告示第31号

(平成25年4月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年4月24日 告示第31号