○香南市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年5月8日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査により、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)その他関係法令及び通知に基づき法人運営及び事業経営が適正に行われているかを明らかにするとともに、必要な助言、指導及び是正等の措置をとることにより、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。

(指導監査の対象)

第2条 指導監査の対象は、主たる事務所が市内にある法人(その行う事業が市の区域を越えないものに限る。)とする。

(指導監査の体制)

第3条 指導監査は、原則として2人以上の職員で実施するものとする。

2 法人が運営する施設又は事業に関係する担当課(以下「関係事業課」と総称する。)の職員は、指導監査に同行するものとする。

(関係機関との連携)

第4条 指導監査の実施に当たっては、施設等の指導監査を担当する高知県と十分な連携を図るものとする。

(方針及び実施計画)

第5条 指導監査の実施年度においては、指導監査の方針、実施時期及び具体的方法等について、指導監査実施計画を策定し、必要に応じて見直すことができるものとする。

2 指導監査の方針及び指導監査実施計画の策定に当たっては、国の指導監査方針及び過去の指導監査の結果を勘案するとともに、関係事業課と協議して、効果的な指導監査が実施できるよう努めるものとする。

(指導監査の種類等)

第6条 指導監査の種類は、一般監査及び特別監査とする。

2 一般監査は、法人の運営全般について、実地での監査(以下「実地監査」という。)を実施するものとする。

3 特別監査は、次の各号に掲げるいずれかに該当する法人に対し、必要に応じて実地監査を随時実施するものとする。

(1) 監査で指示した事項を改善する姿勢が認められないもの

(2) 法令等に抵触し、法人又は施設の運営に著しい支障を及ぼしていると認められるもの

(3) 理事長又は施設長等が、法人又は施設の運営に著しい支障を及ぼしていると認められるもの

(4) 会計の経理又は財産の管理に著しい不正が認められるもの

(5) 施設の職員等の処遇が、労働関係の法令等に違反して著しく劣悪であり、施設の運営に支障を及ぼすと認められるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、法人又は施設の運営に著しい不備があり、社会福祉事業に対する信頼を傷つけると認められるもの

4 前項に定めるもののほか、指導監査の結果通知により指示した事項の改善状況を確認するため、必要に応じ特別監査を実施する。

(一般監査の実施の周期)

第7条 一般監査の周期は、毎年度法人から提出される報告書類による当該法人の運営状況及び前回の当該法人に対する指導監査の状況を勘案した上、次に掲げる事項を満たすと認められる場合には、3年に1回とする。

(1) 当該法人の運営について、法又は関係法令若しくは通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 当該法人が経営する施設で行う社会福祉事業について、設備及び運営に関する基準、運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を満たす法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、関係事業課が毎年度当該法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、当該各号に掲げる周期とすることができる。

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とするものをいう。以下この号において同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下この号において「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を満たす法人のうち、前項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号のいずれかの事項に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると関係事業課が判断するときは、一般監査の実施の周期を4年に1回とすることができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合には、当該法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。

(2) ISO9001の認証取得施設を有していること。

(3) 次に掲げるもののほか、地域社会に開かれた事業運営が行われていること。

 福祉関係養成校等の研修生又は介護相談員の受入れ

 ボランティアの受入れ

 地域との積極的な交流

(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

5 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、第5条の指導監査実施計画にかかわらず、必要に応じて法人指導監査を実施する等適切に対応する。

(指導監査の実施通知等)

第8条 指導監査の実施に当たっては、当該法人に対し、指導監査の日時及び実施場所、実施する職員の氏名並びに準備すべき書類等を事前に文書で通知するものとする。ただし、法人若しくは施設の運営等に問題が発生した場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、指導監査の開始時に文書を提示するなどの方法により行うことができる。

2 前項の通知時に、当該法人より必要な書類を実施日までに提出を求めることができる。

(指導監査の実施上の留意点)

第9条 指導監査を実施する職員(以下「指導監査職員」という。)は、過去の指導監査の結果から、事前に問題点について十分調査及び検討し、実効性のある指導監査の実施に努めなければならない。

2 指導監査職員は、指導監査に当たっては、関係者の理解と自発的な協力が得られるよう配慮し、公正な態度で臨まなければならない。

(指導監査の結果の講評)

第10条 指導監査職員は、指導監査の終了後、当該法人の責任者及び関係者の出席を求め、その結果について講評するとともに、改善が必要な事項について指導を行うものとする。

(指導監査の結果通知)

第11条 指導監査の結果、是正及び改善を求める必要のある事項については、関係事業課と合議の上、具体的な是正改善方法を記載し、監査の結果を通知するものとする。

2 文書指導及び口頭指導の区分は、次に定めるところによる。

(1) 文書指導 法人の運営に大きく適正を欠く等、特に大きな問題がある事項に対する指導

(2) 口頭指導文書 指導事項以外の改善を要する事項に対する指導

3 口頭指導について、3年間、同一の事項について改善が図られていないと認められるときは、これを文書指導として改善を求めるものとする。

(改善に係る報告及び措置)

第12条 前条第1項の通知をしたときは、指導事項に対する改善状況について、法人に対し、定められた期限内に報告を求めるものとする。

2 文書指導事項について、度重なる指導にもかかわらず改善が図られていないと認められるときは、法人に対し、法に基づき改善命令を行うなど、是正措置について関係事業課と協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(監査結果の公表)

第13条 法人に対する指導監査の結果及び当該結果通知に対する改善状況の報告については、原則として公表する。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、指導監査に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成30年12月10日告示第130号)

この告示は、公表の日から施行する。

香南市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年5月8日 告示第38号

(平成30年12月10日施行)